○柳川市子ども手当事務処理規則
平成23年9月30日
規則第24号
柳川市子ども手当事務処理規則(平成22年柳川市規則第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(額改定届の処理及び職権に基づく改定)
第4条 市長は、省令第6条第1項に規定する子ども手当額改定届又は同条第2項に規定する子ども手当額改定届(施設等受給者用)の提出を受けた場合において、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めたときは、当該届出が省令第6条第1項の規定によるものである場合にあっては子ども手当額改定通知書により、同条第2項の規定によるものである場合にあっては子ども手当額改定通知書(施設等受給者用)により当該届出者に通知するものとする。
2 市長は、前項に規定する場合において、当該届書の記載事項等により届出に係る事実がないと認めたときは、当該届書を当該届出者に返送するものとする。
3 市長は、第1項に規定する届書の提出がない場合であっても、公簿等によって子ども手当の支給額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、省令第6条第1項の一般受給者に対しては子ども手当額改定通知書により、同条第2項の施設等受給者に対しては子ども手当額改定通知書(施設等受給者用)により通知するものとする。
2 市長は、前項に規定する届書の提出がない場合であっても、公簿等によって子ども手当の支給事由が全て消滅したものと確認したときは、職権に基づき、省令第9条第1項の一般受給者に対しては子ども手当支給事由消滅通知書により、同条第2項の施設等受給者に対しては子ども手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により通知するものとする。
3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。
2 市長は、申出書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、適正と認められたときは、当該提出の日以後の支払期月ごとに受給資格者に支払われる子ども手当の額のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、当該受給資格者に代わって受領するものとする。
(支払)
第8条 子ども手当の支払日は、支払期月の10日(その日により難い場合にあっては、5日、15日又は25日)とする。
2 子ども手当の支払は、子ども手当の受給者(以下「受給者」という。)からの申出に基づき、口座振替の方法により行うものとする。ただし、口座振替の方法により難いと認められる受給者については、この限りでない。
4 市長は、前項の規定により通知をした場合において、当該通知後に子ども手当の支払内容に変更が生じたときは、その旨を改めて受給者に通知するものとする。
2 市長は、子ども手当の支払の差止めを解除したときは、子ども手当支払差止解除通知書(様式第21号)により受給者に通知するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の柳川市子ども手当事務処理規則の規定は、平成23年10月分以後の月分の子ども手当に係る事務について適用し、同年9月分以前の月分の子ども手当に係る事務については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。