○柳川市子ども手当事務処理規則

平成23年9月30日

規則第24号

柳川市子ども手当事務処理規則(平成22年柳川市規則第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認定請求書の処理)

第2条 市長は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号。以下「省令」という。)第4条第1項に規定する子ども手当認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、子ども手当の受給資格及び額の認定の可否を決定し、当該認定をしたときは子ども手当認定通知書(様式第1号)により、当該請求を却下したときは子ども手当認定請求却下通知書(様式第2号)により当該請求者に通知するものとする。

2 市長は、省令第4条第3項に規定する子ども手当認定請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、その内容を審査の上、子ども手当の受給資格及び額の認定の可否を決定し、当該認定をしたときは子ども手当認定通知書(施設等受給資格者用)(様式第3号)により、当該請求を却下したときは子ども手当認定請求却下通知書(施設等受給資格者用)(様式第4号)により当該請求者に通知するものとする。

(額改定認定請求書の処理)

第3条 市長は、省令第5条第1項に規定する子ども手当額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、子ども手当の支給額の改定の可否を決定し、改定したときは子ども手当額改定通知書(様式第5号)により、当該請求を却下したときは子ども手当額改定請求却下通知書(様式第6号)により当該請求者に通知するものとする。

2 市長は、省令第5条第3項に規定する子ども手当額改定認定請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、その内容を審査の上、子ども手当の支給額の改定の可否を決定し、改定したときは子ども手当額改定通知書(施設等受給者用)(様式第7号)により、当該請求を却下したときは子ども手当額改定請求却下通知書(施設等受給者用)(様式第8号)により当該請求者に通知するものとする。

(額改定届の処理及び職権に基づく改定)

第4条 市長は、省令第6条第1項に規定する子ども手当額改定届又は同条第2項に規定する子ども手当額改定届(施設等受給者用)の提出を受けた場合において、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めたときは、当該届出が省令第6条第1項の規定によるものである場合にあっては子ども手当額改定通知書により、同条第2項の規定によるものである場合にあっては子ども手当額改定通知書(施設等受給者用)により当該届出者に通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する場合において、当該届書の記載事項等により届出に係る事実がないと認めたときは、当該届書を当該届出者に返送するものとする。

3 市長は、第1項に規定する届書の提出がない場合であっても、公簿等によって子ども手当の支給額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、省令第6条第1項の一般受給者に対しては子ども手当額改定通知書により、同条第2項の施設等受給者に対しては子ども手当額改定通知書(施設等受給者用)により通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第5条 市長は、省令第9条第1項に規定する子ども手当受給事由消滅届又は同条第2項に規定する子ども手当受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届出が省令第9条第1項の規定によるものである場合にあっては子ども手当支給事由消滅通知書(様式第9号)により、同条第2項の規定によるものである場合にあっては子ども手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(様式第10号)により当該届出者に通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する届書の提出がない場合であっても、公簿等によって子ども手当の支給事由が全て消滅したものと確認したときは、職権に基づき、省令第9条第1項の一般受給者に対しては子ども手当支給事由消滅通知書により、同条第2項の施設等受給者に対しては子ども手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により通知するものとする。

3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

(未支払請求書の処理)

第6条 市長は、省令第11条第1項に規定する未支払子ども手当請求書又は同条第2項に規定する未支払子ども手当請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、その内容を審査の上、未支払の子ども手当の支給の可否を決定し、当該請求が省令第11条第1項の規定によるものであるときは未支払子ども手当支給決定・請求却下通知書(様式第11号)により、同条第2項の規定によるものであるときは未支払子ども手当支給決定・請求却下通知書(施設等受給者用)(様式第12号)により当該請求者に通知するものとする。

(寄附に係る事務処理)

第7条 子ども手当の受給資格者(以下この条において「受給資格者」という。)からの第24条第1項の規定による寄附の申出は、法第7条第4項に規定する支払期月(以下「支払期月」という。)ごとの前月20日までに行うものとし、省令第18条第1項に規定する子ども手当に係る寄附の申出書(以下「申出書」という。)の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象として寄附がされるものとする。

2 市長は、申出書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、適正と認められたときは、当該提出の日以後の支払期月ごとに受給資格者に支払われる子ども手当の額のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、当該受給資格者に代わって受領するものとする。

3 市長は、前項の規定により寄附を受領したときは、子ども手当に係る寄附受領証明書(様式第13号)を当該受給資格者に送付するものとする。

4 受給資格者が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、第2項の規定による寄附の受領前に子ども手当寄附(変更・撤回)申出書(様式第14号)を市長に提出することにより行うものとする。

(支払)

第8条 子ども手当の支払日は、支払期月の10日(その日により難い場合にあっては、5日、15日又は25日)とする。

2 子ども手当の支払は、子ども手当の受給者(以下「受給者」という。)からの申出に基づき、口座振替の方法により行うものとする。ただし、口座振替の方法により難いと認められる受給者については、この限りでない。

3 市長は、子ども手当の支払を行う場合には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める通知書により受給者に通知するものとする。

(1) 子ども手当の支払を口座振替の方法により行う場合 受給者が省令第6条第1項の一般受給者(次号において「一般受給者」という。)であるときは子ども手当支払通知書(様式第15号)、受給者が同条第2項の施設等受給者(次号において「施設等受給者」という。)であるときは子ども手当支払通知書(施設等受給者用)(様式第16号)

(2) 子ども手当の支払を市の窓口で行う場合 受給者が一般受給者であるときは子ども手当支払通知書(窓口払)(様式第17号)、受給者が施設等受給者であるときは子ども手当支払通知書(窓口払・施設等受給者用)(様式第18号)

4 市長は、前項の規定により通知をした場合において、当該通知後に子ども手当の支払内容に変更が生じたときは、その旨を改めて受給者に通知するものとする。

(支払の制限)

第9条 市長は、法第9条の規定により子ども手当の額の全部又は一部を支給しないこととしたときは子ども手当不支給通知書(様式第19号)により、法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めることとしたときは子ども手当支払差止通知書(様式第20号)により、受給者に通知するものとする。

2 市長は、子ども手当の支払の差止めを解除したときは、子ども手当支払差止解除通知書(様式第21号)により受給者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の柳川市子ども手当事務処理規則の規定は、平成23年10月分以後の月分の子ども手当に係る事務について適用し、同年9月分以前の月分の子ども手当に係る事務については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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柳川市子ども手当事務処理規則

平成23年9月30日 規則第24号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年9月30日 規則第24号
平成28年3月31日 規則第9号