○柳川市消防職員の管理職員特別勤務手当の支給運用基準

平成24年3月19日

消防本部訓令第2号

柳川市消防職員の管理職員特別勤務手当の支給運用基準(平成17年柳川市消防本部訓令第37号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、柳川市職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成17年規則第41号)の運用に関しを必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第2条 管理職員特別勤務手当は、臨時又は緊急の必要、その他公務の運営の必要により、管理職員特別勤務手当を支給される職員が、勤務を要しない日又は祝日、法による休日若しくは年末年始の休日(以下「週休日等」という。)にやむを得ず勤務に従事したときに支給されるものである。

2 前項の臨時又は緊急の必要による勤務とは、週休日等に処理することを要することが明白な臨時又は緊急性を有する業務のための勤務をいう。

3 第1項の公務の運営の必要による勤務とは、祝日、法による休日若しくは年末年始の休日において公務の正常な運営を確保するため、交替制勤務に従事する特定管理職員が当該休日の正規の勤務時間中に行う勤務をいう。

(管理職員特別勤務の取扱い)

第3条 管理職員特別勤務の取扱いは、次の各号のとおりとする。

(1) 週休日等に始まる勤務とし、連続する勤務(2以上の週休日等にまたがる勤務を含む。)の始まり(週休日等以外の日から週休日等に引き続く勤務にあっては当該週休日等の午前0時)から終わりまでを1回として取扱う。ただし、1の週休日等における勤務の開始時間が2以上ある場合は、当該週休日等に始まる勤務の全てを1回の連続した勤務とする。

(2) 前号の連続する勤務には、休憩等に要した時間をはさんで引き続く勤務が含まれるものとする。ただし、当該休憩等に要した時間が相当時間(3時間)以上である場合は、休憩等に要した時間終了後の勤務の復帰を新たな勤務の開始とする。

(3) 週休日等以外の日から週休日等に引き続く勤務のうち週休日等における勤務が1時間に満たないものは、週休日等において勤務に従事した時間が短時間である勤務とする。

(管理職員特別勤務手当の支給対象)

第4条 管理職員特別勤務手当の支給対象となる勤務は、次の各号とおりとする。

(1) 支給対象となる勤務とは、当該週休日等に処理すべき業務のための勤務である。そのため、臨時又は緊急の必要性もなく、職員の自由意思に基づいて行われた勤務は含まない。

(2) 支給対象とならない勤務とは、次のとおりとする。

 各種資料の整理等

 通常勤務日においても一般的に行われているデータの推測、機器の管理その他これに類する業務。

 所属機関以外の機関等が主催する諸行事(記念式典、表彰式、講習会等)等への儀礼的な参加、出席(挨拶等を行う場合を含む。)

 所属機関が主催する諸行事等への開催事務担当者以外の立場での参加、出席。

 勤務に従事した時間が短時間である勤務(1時間に満たない勤務)

(旅行中の勤務)

第5条 旅行目的地において臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により週休日等に勤務した場合、その勤務に従事した時間が明確に証明できるものに限って手当を支給する。

(手当の支給額と勤務を要しない日の振替)

第6条 管理職員特別勤務に従事した場合(災害出勤を除く)、週休土曜日及び日曜日(勤務を要しない日)の勤務については勤務日の振替を行うことが原則であるため、手当は支給しないが、勤務の都合上振替ができない場合は手当を支給する。なお、休日及び年末年始については勤務日の振替がないため、その日に従事した場合は手当を支給する。

2 管理職員特別勤務手当の支給額は、勤務1回につき、管理職手当の支給額が66,400円の職員にあっては8,500円、管理職手当の支給額が51,900円の職員にあっては7,000円とする。ただし、1回の勤務が6時間(実働時間)を超えた場合は、管理職手当の支給額が66,400円の職員にあっては12,750円、管理職手当の支給額が51,900円の職員にあっては10,500円とする。

3 前項の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に対する管理職員特別勤務手当の支給額は、勤務1回につき、管理職手当の支給額が66,400円の定年前再任用短時間勤務職員にあっては7,500円、管理職手当の支給額が51,900円の定年前再任用短時間勤務職員にあっては6,000円とする。ただし、1回の勤務が6時間(実働時間)を超えた場合は、管理職手当の支給額が66,400円の定年前再任用短時間勤務職員にあっては11,250円、管理職手当の支給額が51,900円の職員にあっては9,000円とする。

(災害出動時のとらえ方)

第7条 週休日等及び勤務時間外の災害出動時のとらえ方については管理職員特別勤務手当の支給方法を準用する。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年10月30日消本訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年3月23日消本訓令第3号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(柳川市消防職員の管理職員特別勤務手当の支給運用基準の一部改正に伴う経過措置)

第2条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の柳川市消防職員の管理職員特別勤務手当の支給運用基準の規定を適用する。

柳川市消防職員の管理職員特別勤務手当の支給運用基準

平成24年3月19日 消防本部訓令第2号

(令和5年4月1日施行)