○柳川市住宅用太陽光発電システム設置事業補助金交付要綱
平成24年3月30日
告示第64号
(趣旨)
第1条 市は、自然エネルギー及び省エネルギーへの市民の意識の高揚を図り、地球温暖化防止に寄与することを目的として、住宅用太陽光発電システムを設置する者に対し、予算の範囲内において住宅用太陽光発電システム設置事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 住宅用太陽光発電システム 住宅の屋根等に設置する設備であって太陽光を電気に変換するものをいう。
(2) 住宅 自らの居住の用に供する家屋(居住の用に供する部分と事業の用に供する部分が結合した併用住宅を含む。)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、本市の住民基本台帳に記録されている者又は記録される予定の者であって、次の各号のいずれかに該当する個人とする。ただし、単身赴任その他のやむを得ない理由により市外に居住する者であって、その家族が市内に居住しているものも、補助対象者とする。
(1) 自ら居住する住宅に住宅用太陽光発電システム(以下「システム」という。)を設置する者
(2) 自ら居住するための住宅の建築に併せ、当該住宅にシステムを設置する者
(3) 自ら居住するためにシステムが設置された住宅を取得する者
(1) 市税又は国民健康保険税を滞納している者
(2) この告示に基づき既に補助金の交付を受けている者
(補助対象システム)
第4条 補助金の交付対象となるシステムは、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 既存の住宅又は新築する住宅に設置するシステム又は設置されたシステムで、未使用のものであること。
(2) 逆潮流ありで低圧配電線と連系するもの(電力が不足した場合における電力会社からの供給及び電力が余った場合における電力会社への送電を低圧配電線により行う仕組みをいう。)であること。
(3) 補助対象者が電力会社と締結する電灯契約及び余剰電力の販売契約に係るシステムであること。
(4) システムの太陽電池モジュールの最大出力の合計が10キロワット未満であること。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、太陽電池1キロワット当たり2万円に最大出力値(単位はキロワットで表示するものとし、小数点以下第3位を切り捨てた数値とする。)を乗じて得た額(算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。ただし、8万円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(システムの設置に係る施工主に限る。以下「申請者」という。)は、当該システム設置前(既にシステムが設置された住宅を購入した者は、その住宅に居住を開始する前)に、住宅用太陽光発電システム設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) システムの位置図(付近見取図)
(2) システムの設置工事(以下「設置工事」という。)に係る請負契約書又は売買契約書の写し(システムの設置に係る工事期間(請負契約書の場合に限る。)並びにシステムの仕様書及び設置に要する費用の内訳が確認できるものに限る。)
(3) 設置工事の着工前の写真(住宅を購入する場合にあっては、当該住宅の写真)
(4) システムを設置する住宅の所有者の承諾書(様式第2号。申請者が住宅の所有者でない場合に限る。)
(5) その他市長が必要と認める書類
(手続の代行)
第7条 申請者は、補助金交付の申請等の手続について、代行者を選任し、委任することができる。
3 第1項の規定による代行者は、委任された手続を、誠意をもって実施するとともに、手続の代行を通じ申請者に関して得た情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に従って取り扱うものとする。
(補助金の交付決定等)
第8条 市長は、第6条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(実績報告)
第11条 交付決定者は、補助金に係る設置工事が完了(電力会社とシステムの電力受給を開始することをいう。)したときは、直ちに住宅用太陽光発電システム設置事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、当該報告書は、補助金の交付決定を受けた年度の3月25日までに提出しなければならない。
(1) 設置工事に係る費用の領収書の写し
(2) 太陽電池モジュールの製造番号及び出力特性を示す書類の写し
(3) 設置工事の完了後の写真
(4) 電力会社との太陽光発電に係る契約を証する書類の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(協力)
第14条 市長は、この告示に基づく補助金の交付を受けてシステムを設置した者に対し、当該システムに関する売電量及び買電量のデータの提供その他の協力を求めることができる。
2 前項の規定による求めを受けた者は、それに協力するものとする。
(暴力団等の排除に関する措置)
第15条 市長は、補助金により暴力団を利することとならないよう、柳川市暴力団等追放推進条例(平成21年柳川市条例第3号)第4条第1項の規定による措置として、柳川市の交付する補助金等からの暴力団等排除措置要綱(平成22年柳川市訓令第5号)の規定に基づき、必要な手続を執るものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の規定に基づき補助金の交付決定を受けた者に係る規定は、同日後もなおその効力を有する。
附則(平成24年6月29日告示第103号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年1月25日告示第6号)
この告示は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成26年3月3日告示第10号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月13日告示第14号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月23日告示第29号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月8日告示第9号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の柳川市生ごみ処理機器設置事業補助金交付要綱第5条、第2条の規定による改正後の柳川市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱第2条第3号及び第6条第11号並びに及び柳川市住宅用太陽光発電システム設置事業補助金交付要綱第3条第2項第1号及び第6条の規定は、この告示の施行の日以後に柳川市生ごみ処理機器設置事業補助金交付要綱第5条、柳川市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱第第6条及び柳川市住宅用太陽光発電システム設置事業補助金交付要綱第6条の規定による補助金の交付申請を行うものについて適用し、同日前に補助金の交付申請を行うものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年3月19日告示第31号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日告示第24号)
この告示は、令和3年3月31日から施行する。