○柳川市地域福祉計画策定委員会要綱
平成24年3月23日
告示第29号
(設置)
第1条 柳川市地域福祉計画(以下「計画」)という。)の策定にあたり、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき、広く住民等の意見を反映させるため、柳川市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、計画の策定に関する調査及び研究並びに計画の策定に必要な事項の検討を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員25名以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験者、関係団体、関係事業者、関係行政機関の職員及び市の職員のうちから市長が委嘱又は任命する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、計画の策定をもって終了する。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は委員長が招集する。ただし、第3条第2項の規定に基づき委員を委嘱した直後の会議は、市長が招集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
5 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 この委員会の庶務は、保健福祉部福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。