○柳川市自主防災組織物品貸与要綱
平成24年2月10日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域を災害から守るために、自主防災組織が行う災害防止活動を補助し、その運営の活発化を図るために、自主防災組織に対して物品の貸与を行うことについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「自主防災組織」とは、住民が相互協力と連帯の精神に基づき、初期消火、避難支援、安否確認等を行い、災害から自らを守るために、おおむね小学校区を単位として組織された団体で市長が認めたものをいう。
(貸与する物品、貸与期間等)
第3条 市長は、自主防災組織に物品の貸与を行うこととし、貸与する物品の名称及び貸与期間は別表に掲げるとおりとする。
2 物品の貸与料は、柳川市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年柳川市条例第63号)第7条の規定に基づき無償とする。
3 市長は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、貸与期間の短縮又は延長を行うことができる。
(貸与物品の取扱い)
第4条 貸与物品(自主防災組織に貸与された物品をいう。以下同じ。)の取扱いは、次によるものとする。
(1) 訓練を含む地域の自主防災活動(自主防災組織が行う活動をいう。)及び地域のコミュニティ活動(おおむね小学校区を単位とした自主的な地域活動をいう。)で使用すること。
(2) 他に貸与又は譲渡しないこと。
(3) 被貸与者が自己の責任において良好な状態に管理及び保管すること。
(亡失等届)
第5条 被貸与者(物品の貸与を受けた自主防災組織をいう。以下同じ。)は、貸与物品を亡失し、又は毀損したときは、速やかに貸与物品亡失等届(様式第1号)により市長に届け出なければならない。
2 市長は、貸与物品の亡失又は毀損が被貸与者の責めに帰すべき理由によるものと判断したときは、実費相当額の弁償をさせるものとする。ただし、残りの貸与期間等により、市長が特に認めた場合はこの限りでない。
3 市長は、前項前段以外の理由により被貸与者が貸与物品を亡失又は毀損したときは、再貸与又は修繕を行うものとする。
(貸与物品の譲渡)
第6条 貸与期間の終了した貸与物品は、無償で被貸与者に譲渡する。
(物品貸与整理簿)
第8条 市長は、物品を貸与したときは、自主防災組織物品貸与整理簿(様式第3号)により貸与状況を整理しておくものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成24年3月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日告示第155号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
貸与する物品の名称 | 貸与期間 |
スーパーワイヤレスメガホン | 10年 |
防滴型メガホン | 10年 |
トランシーバー | 10年 |
ヘルメット | 10年 |
合図灯 | 10年 |
LEDヘッドライト | 10年 |
ラジオ付強力ライト | 10年 |
毛布 | 10年 |