○柳川市外部評価委員会委員公募実施要綱
平成21年7月28日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この告示は、柳川市外部評価委員会規則(平成21年柳川市規則第16号)第3条第2項第3号に規定する委員を公募するに当たり、委員の公募方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(応募資格)
第2条 委員に応募できる者は、次に掲げるすべての要件を満たす者とする。
(1) 公募を行う年度の1月1日において、年齢20歳以上の者
(2) 本市の区域内に居住する者
(3) 本市を含む行政機関の職員又は市議会議員でない者
(募集人員)
第3条 募集する委員は、2人以内とする。
(応募期間)
第4条 応募期間は、おおむね1月間とする。
(募集の方法)
第5条 委員の公募に当たっては、次に掲げる事項を市広報及び市のホームページへの掲載、その他広報媒体を利用する等の方法により広く周知を行うものとする。
(1) 委員会の目的及び所掌事務
(2) 応募資格
(3) 公募人数
(4) 応募期間
(5) 選考方法
(6) 任期
2 前項の市広報への掲載等は、申込期限までに時間的な余裕を持って行うものとする。
(応募方法)
第6条 委員に応募しようとする者は、原則として次に掲げる事項を記載した柳川市外部評価委員会公募委員申込書(別記様式。以下「申込書」という。)を提出するものとする。
(1) 住所、氏名、生年月日、性別及び電話番号
(2) 職業
(3) 活動経験
(4) 応募理由
2 前項の申込書は、返却しないものとする。
(選考方法等)
第7条 委員の選考は、申込書による書類選考その他市長が適当と認める方法により行う。
2 前項の選考に当たっては、公正かつ公平を期するため、選考委員会により行うこととする。
3 前項の選考委員会は、副市長、総務部長、企画課長及び企画課長補佐をもって組織する。
4 選考の結果は、当該応募者全員に書面により通知するものとする。
(特例)
第8条 公募を行った場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、再公募をすることができる。ただし、再公募の日程等に余裕がないときは、公募によらないで委員を選任することができる。
(1) 募集期限までに申込みがなかったとき。
(2) 応募者全員が応募資格を満たさなかったとき。
(3) 前条第1項の規定による選考の結果、該当者がなかったとき。
(4) 応募者数が公募人数に満たなかったとき(その満たない人数に限る。)。
(5) 応募者の一部が応募資格を満たさなかったことにより公募人数に満たなかったとき(その満たない人数に限る。)。
(6) 前条第1項の規定による選考の結果、該当者が公募人数に満たなかったとき(その満たない人数に限る。)。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成23年12月22日告示第133号)
この告示は、平成24年1月1日から施行する。