○柳川市スポーツ推進委員規則

平成23年11月22日

教育委員会規則第2号

柳川市体育指導委員規則(平成17年柳川市教育委員会規則第40号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、市民のスポーツの推進に関し、その分担する地域及び事項について次の職務を行う。

(1) 市民の求めに応じてスポーツ実技の指導を行うこと。

(2) 市民のスポーツ活動促進のための組織の育成を図ること。

(3) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(4) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じ協力すること。

(6) 市民一般に対しスポーツについての理解を深めること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。

2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域及び事項は、教育長が別に定める。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、50名以内とする。

(委嘱)

第4条 スポーツ推進委員は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を持ち、第2条に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を持つ者の中から、柳川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(任期)

第5条 スポーツ推進委員の任期は2年とし、欠員が生じた場合における補欠のスポーツ推進委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、同項に規定する任期中においてもスポーツ推進委員を解嘱することができる。

3 スポーツ推進委員は、再任することができる。

(服務)

第6条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって法令、条例並びに教育委員会の規則及び規程に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第7条 スポーツ推進委員は、常にその職を行う上で必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第8条 スポーツ推進委員の報酬及び費用弁償は、柳川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償並びに実費弁償に関する条例(平成17年柳川市条例第44号)に定めるところによる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 スポーツ基本法施行の際現に体育指導委員であった者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものの任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。

(平成26年3月25日教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

柳川市スポーツ推進委員規則

平成23年11月22日 教育委員会規則第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成23年11月22日 教育委員会規則第2号
平成26年3月25日 教育委員会規則第3号