○柳川市営住宅駐車場防犯カメラ設置要綱
平成23年11月11日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、柳川市営住宅駐車場に犯罪防止を目的として防犯カメラを設置した場合における管理、運用等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「防犯カメラ」とは、柳川市営住宅駐車場に犯罪の防止を目的として設置される映像機器及びこれに附属する機器をいう。
2 この訓令において「画像」とは、防犯カメラによって収集された映像及び防犯カメラによって収集された映像で記録されたものをいう。
(運用責任者)
第3条 防犯カメラの管理、運用等を適正に行うため、運用責任者を置き、建設部建設課長又は保健福祉部人権・同和対策室長をもって充てる。
(運用従事者)
第4条 運用責任者は、防犯カメラの運用に従事する者(以下「運用従事者」という。)を指定し、その事務に従事させることができる。
(設置に係る留意事項)
第5条 運用責任者は、防犯カメラの設置の目的を達成するために最小限の撮影範囲となる場所に防犯カメラを設置するよう努めなければならない。
2 運用責任者は、防犯カメラの設置場所に、標識等により防犯カメラが作動している旨及び設置者が市である旨を表示しなければならない。
(画像の取扱いの制限)
第6条 画像は、運用責任者及び運用従事者に限り、取り扱うことができる。
(画像の保存等)
第7条 画像は、市が管理する市営住宅の施設内に設置した録画装置に保存する。
2 運用責任者は、画像の漏えい、滅失、毀損又は改ざんの防止その他画像の保存について必要な措置を講じなければならない。
3 画像の保存期間は、記録した日からおおむね14日とする。
(苦情の処理)
第8条 運用責任者は、防犯カメラに関する苦情があったときは、速やかに対応し、適切な措置を講じなければならない。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、防犯カメラの管理、運用等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。