○柳川市個人市県民税等保険年金特別返還金支給要綱
平成24年1月12日
告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、相続、贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いが変更されたことを受けて、平成12年分以後の各年分の対象保険年金(租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「租特法」という。)第41条の20の2第2項第1号に規定する対象保険年金をいう。以下「保険年金」という。)に係る所得を有する者に対して課した個人の市民税及び県民税(以下「個人市県民税」という。)並びに当該保険年金に係る所得金額が所得割額の算定に含まれている国民健康保険税で、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付することができない過誤納金相当額(以下「還付不能額」という。)がある場合に、特別返還金を納税者に支給することにより当該納税者の不利益を補填し、税務行政に対する信頼を確保することを目的とする。
(支給の根拠)
第2条 特別返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支給する。
(特別返還金の支給対象者)
第3条 この告示の規定により特別返還金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、平成12年分以後の各年分の保険年金に係る所得を有することにより還付不能額に係る個人市県民税を納付した納税者(租特法第97条の2第1項に規定する特定相続人及び同条第4項に規定する相続人を含む。)及び当該個人市県民税に係る年分の総所得金額等が所得割額の算定に含まれている国民健康保険税を納付した納税者(その相続人を含む。)とする。
2 還付不能額に係る個人市県民税について、公的年金等所得以外の雑所得に係る所得割が課されていない等保険年金に係る所得が当該個人市県民税の課税標準となる総所得金額等に含まれていないことが明らかな場合、前項の規定にかかわらず支給対象者としない。
(特別返還金の額)
第4条 特別返還金の額は、還付不能額及びこれに係る還付加算金相当額の合計額とする。
(1) 当該支給対象者の個人市県民税額
(2) 当該支給対象者の個人市県民税額に係る年分の総所得金額等の計算につき、保険年金所得に係る適用後雑所得金額(租特法第97条の2第5項第1号イ(2)に規定する適用後雑所得金額をいう。以下同じ。)を当該保険年金所得に係る雑所得の金額とした場合において計算される個人市県民税額
(1) 当該支給対象者の国民健康保険税額
(2) 当該支給対象者の国民健康保険税額に係る年分の総所得金額等の計算につき、保険年金所得に係る適用後雑所得金額を当該保険年金所得に係る雑所得の金額とした場合において計算される国民健康保険税額
4 第1項の還付加算金相当額は、特別返還金の請求があった日の翌日から起算して3月を経過する日と当該特別返還金の支給を決定した日の翌日から起算して1月を経過する日とのいずれか早い日の翌日から特別返還金を支払うことを決定した日までの期間の日数に応じ、還付不能額(当該額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に年7.3パーセントの割合(地方税法附則第3条の2第1項に規定する延滞金特例基準割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該延滞金特例基準割合)を乗じて得た金額(当該額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)とする。
(1) 租特法第97条の2第3項に規定する特別還付金請求書を提出した場合 同条第7項の規定による税務署長からの特別還付金通知書及び同条第3項に規定する特別還付金の額の計算に関する明細書(以下「特別還付金明細書」という。)
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 特別還付金明細書又はこれに準ずるもので当該年分の個人市県民税額に係る総所得金額等及び保険年金所得に係る適用後雑所得金額を証する書類
2 前項の規定による特別返還金の請求は、平成25年3月31日までに行わなければならない。
(特別返還金の通知)
第6条 市長は、特別返還金を支給することを決定したときは、その旨を特別返還金支給決定通知書(様式第2号)により請求者に通知するものとする。
2 市長は、特別返還金を支給しないことを決定したときは、その旨を特別返還金不支給決定通知書(様式第3号)により請求者に通知するものとする。
(特別返還金の支払)
第7条 市長は、前条第1項の規定により通知したときは、速やかに特別返還金を請求者に支払うものとする。
(特別返還金の返納)
第8条 市長は、偽りその他不正な行為により特別返還金の支払を受けた者があるときは、その者から当該特別返還金の全部又は一部を返納させるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、特別返還金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月9日告示第167号)
この告示は、令和3年1月1日から施行する。