○柳川市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱
平成23年12月1日
告示第125号
(趣旨)
第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づく一部負担金の減免及び徴収猶予(以下「減免等」という。)に関する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 見込収入月額 減免等の措置を受けようとする世帯に属する世帯主及び柳川市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の合算収入(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく収入の認定の例による収入をいう。)について、第8条の規定による申請を行った日の属する月(以下「申請月」という。)以後6か月間の平均見込収入月額をいう。
(2) 基準生活費 生活保護法第11条第1項第1号から第3号までに定める保護のための保護金品に相当する金額の合算額をいう。
(3) 減免基準額 基準生活費に1000分の1155を乗じて得た額をいう。
(減免等の対象)
第3条 減免等の対象となる一部負担金は、療養の給付に係る一部負担金とする。
(一部負担金の減免)
第4条 市長は、一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主又はその世帯に属する被保険者(以下「世帯主又は被保険者」という。)が、次の各号のいずれかに該当したことによりその生活が著しく困難となった場合において必要があると認めるときは、申請により、一部負担金を減額し、又はその支払若しくは納付を免除することができる。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害(以下「震災等」という。)により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。
(1) 入院療養を受ける被保険者の属する世帯
(2) 世帯主及び当該世帯に属する被保険者の収入の合計が減免基準額以下であり、かつ、預貯金の合計が減免基準額の3か月分以下である世帯
(一部負担金の徴収猶予)
第6条 市長は、世帯主又は被保険者が第4条第1項各号のいずれかに該当したことによりその生活が困難となった場合において必要と認めるときは、申請により、一部負担金の徴収を猶予するものとする。この場合において、徴収猶予の申請をする世帯主は、次の要件の全てを満たしていなければならない。
(1) 見込収入月額が、世帯主及び当該世帯に属する被保険者の申請月前6か月の平均収入月額に対して、30パーセント以上減少していること。
(2) 見込収入月額が、減免基準額の130パーセント以内であり、かつ、世帯主及び当該世帯に属する被保険者の預貯金の合計が減免基準額の3か月分以下であること。
(4) 第8条の規定による申請の日までに納期限が到来した本市の国民健康保険税を滞納していないこと。ただし、滞納はあるが、分納誓約をし、誠実に履行しているとき又は今後履行することが確実と認められるときは、この限りでない。
(5) おおむね6か月を経過した後に徴収猶予に係る一部負担金を全額支払うことができる見込みがあること。
2 市長は、前項に該当する世帯主に対し、1保険医療機関ごとに、一部負担金のうち1か月につき8,000円を超える部分の徴収を猶予するものとする。
(減免等の期間)
第7条 減免は、申請月(第4条第1項第1号に該当する場合にあっては、震災等の発生した日の属する月)に行うものとする。ただし、当該減免を受けた事由が継続していると認められるときは、1か月ずつ、通算3か月間まで延長することができる。
2 徴収猶予を行う期間は、申請月(第4条第1項第1号に該当する場合にあっては、震災等の発生した日の属する月)から起算して6か月以内とする。
(減免等の申請)
第8条 減免等を受けようとする世帯主は、あらかじめ、柳川市国民健康保険一部負担金減免等申請書(様式第1号。以下この条において「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、該当のない書類については、添付することを要しない。
(1) 収入状況申告書(様式第2号)
(2) 一部負担金所要見込額証明書(様式第3号)
(3) 同意書(様式第4号)
(4) 誓約書(様式第5号)
(5) 給与証明書(様式第6号)
(6) 資産申告書(様式第7号)
(7) 家賃(間代・地代)証明書(様式第8号)
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(減免等の決定)
第9条 市長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、減免等の適否を決定するものとする。
2 市長は、前項の決定に必要と認めるときは、法第113条の規定に基づき、世帯主に対して、文書の提出及び資料の提供を求め、又は質問を行うことができる。
3 市長は、第1項の決定に必要と認めるときは、法第113条の2第1項の規定に基づき、世帯主又は被保険者の資産又は収入の状況について、官公署に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは世帯主若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができる。
5 市長は、第2項の規定に基づく調査に対し、世帯主が非協力的又は消極的であり、事実確認を得ることができないときは、その申請を却下することができる。
2 該当世帯主は、証明書を国民健康保険証に添えて、速やかに保険医療機関に提出しなければならない。
(報告)
第11条 該当世帯主は、申請月から減免等が終了する月まで、毎月分の収入額報告書(様式第12号)を翌月10日までに市長に提出しなければならない。
(減額及び徴収猶予に係る一部負担金の確定及び徴収)
第12条 市長は、減額後の一部負担金又は徴収猶予された一部負担金の額を確定したときは、該当世帯主に対し、柳川市国民健康保険一部負担金確定通知書(様式第13号)により通知するものとする。
2 一部負担金の減額又は徴収猶予を受けた該当世帯主は、当該減額後の一部負担金又は徴収猶予に係る一部負担金を市長が指定する期限までに納入しなければならない。
3 市長は、前項の一部負担金については、法第42条第2項の規定に基づき、法の規定による徴収金の例により徴収するものとする。
(決定の取消し又は変更)
第13条 市長は、該当世帯主が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、減免等の決定を取り消し、又は変更するものとする。
(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。
(2) 一部負担金の納入を免れようとする行為があったと認められるとき。
(3) 偽りの申請その他不正な行為により減免等の決定を受けたとき。
(4) 収入額報告書による報告を怠ったとき。
3 第1項の規定により減免等の決定の取消し又は変更を受けた該当世帯主は、減免等の取消し又は変更のあった一部負担金について、市長が発行する納付書により速やかに支払わなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第130号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(柳川市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この告示の施行の際、第2条の規定による改正前の柳川市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年10月23日告示第44号)
この告示中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年11月24日告示第136号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の様式により作成した様式は、この告示の施行後においても当分の間、使用することができる。
別表(第5条、第6条関係)
1 第4条第1項第1号に該当する場合(世帯主又は被保険者が死亡し、又は障害者となった場合を除く。)
(1) 保険金又は損害賠償金による補填がない場合
損害の程度 | 減免率 | り災の程度 |
全部 | 100% | 全壊、全損又は全焼 |
50%以上 | 70% | 大規模半壊、半損、半焼又は床上浸水 |
(2) 保険金又は損害賠償金による補填がある場合
次の式により算定した割合を損害の程度とみなし、この表の1の(1)の規定を適用する。
(震災等による建物の損害額-保険金又は損害賠償金による補填額)÷損害を受けた建物の固定資産評価額
預貯金の額 | 減免率 |
減免基準額の1か月分以下 | 100% |
減免基準額の2か月分以下 | 70%以内 |
減免基準額の3か月分以下 | 50%以内 |
3 第4条第1項第4号に該当する場合
世帯主又は被保険者の生活が著しく困難となった事由に応じ、この表の1又は2の規定を適用する。
備考
1 この表において「固定資産評価額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第381条第3項又は第4項の規定により家屋課税台帳又は家屋補充課税台帳に登録されている価格をいう。
2 この表において「損害の程度」とは、震災等により損害を受けた建物の固定資産評価額に占める実質的な損害額の割合をいう。
3 この表において「預貯金の額」とは、世帯主及び当該世帯に属する被保険者の預貯金の合計額をいう。
4 この表の規定による減免率が100%とならない世帯で一部負担金の額が国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3に定める高額療養費算定基準額を超えるものについては、この表の規定にかかわらず、当該高額療養費算定基準額に当該減免率を乗じた額を一部負担金から減額するものとする。