○柳川市敬老祝金支給要綱

平成23年9月1日

告示第99号

柳川市敬老祝金支給要綱(平成17年柳川市告示第42号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、本市に住所を有する高齢者に対し、敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより長寿を祝福し、敬老の意を表するとともに、高齢者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 祝金の支給対象となる者は、支給を行う年度において100歳に達する者であって、当該年度の9月1日において本市の住民基本台帳に記録されているものとする。

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、3万円とする。

(祝金の支給時期及び支給方法)

第4条 祝金は、原則として9月に支給する。

2 祝金は、商品券により支給することができるものとする。

(資格の喪失)

第5条 祝金の支給対象となる者が市長において祝金の支給が適当でないと認めたときは、当該祝金の受給資格を失う。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年6月29日告示第102号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年7月1日告示第86号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年7月28日告示第104号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年6月10日告示第104号)

この告示は、公布の日から施行する。

柳川市敬老祝金支給要綱

平成23年9月1日 告示第99号

(令和6年6月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成23年9月1日 告示第99号
平成24年6月29日 告示第102号
平成25年7月1日 告示第86号
令和5年7月28日 告示第104号
令和6年6月10日 告示第104号