○柳川市敬老祝金等支給要綱
平成23年9月1日
告示第99号
柳川市敬老祝金支給要綱(平成17年柳川市告示第42号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、本市に住所を有する高齢者に対し、敬老祝金(以下「祝金」という。)及び敬老祝品(以下「祝品」という。)を支給することにより長寿を祝福し、敬老の意を表するとともに、高齢者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 祝金の支給対象となる者は、支給を行う年度において別表に掲げる年齢に達する者であって、当該年度の9月1日において本市の住民基本台帳に記録されているものとする。
2 祝品の支給対象となる者は、前項に規定する祝金の支給対象者のうち、支給を行う年度において100歳に達する者又は市内で最高年齢の者とする。
(祝品の品目)
第4条 祝品の品目は、支給を行う年度ごとに予算の範囲内において市長が定める。
(祝金等の支給時期及び支給方法)
第5条 祝金及び祝品は、原則として9月に支給する。
2 祝金は、商品券により支給することができるものとし、祝品は、現物給付により支給する。
(資格の喪失)
第6条 祝金又は祝品の支給対象となる者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該祝金又は祝品の受給資格を失う。
(1) 支給を受ける前に死亡したとき。
(2) 支給を受ける日の前日までに転出したとき。
(3) その他市長において祝金又は祝品の支給が適当でないと認めたとき。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月29日告示第102号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年7月1日告示第86号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
年齢区分 | 金額 |
88歳 | 10,000円 |
99歳 | 10,000円 |
100歳 | 30,000円 |
101歳以上 | 10,000円 |