○柳川市鳥獣被害防止対策協議会要綱

平成23年6月23日

告示第80号

(設置)

第1条 鳥獣(鳥類又は哺乳類に属する野生動物をいう。以下同じ。)による農業に係る被害を防止するための施策を関係団体との緊密な協力体制の下で総合的かつ効果的に推進することを目的として、柳川市鳥獣被害防止対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事項について協議を行う。

(1) 鳥獣による被害の状況調査に関すること。

(2) 鳥獣による被害の防止対策に関すること。

(3) 鳥獣による被害の防止に係る普及啓発に関すること。

(4) その他協議会の目的を達成するために必要なこと。

(組織)

第3条 協議会は、委員9人をもって組織し、次に掲げる者を市長が任命又は委嘱する。この場合において、第3号及び第4号に掲げる者はそれぞれ2人とし、第5号に掲げる者は3人とする。

(1) 産業経済部農政課長

(2) 市民部生活環境課長

(3) 柳川猟友会の構成員のうちから推薦された者

(4) 柳川農業協同組合の職員のうちから選出された者

(5) 柳川農業協同組合から推薦された農業者

(委員の任期)

第4条 前条第1号及び第2号に掲げる者に係る委員の任期は、当該各号に掲げる職にある期間とし、同条第3号から第5号までに掲げる者に係る委員の任期は、2年とする。ただし、委嘱された委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長1人及び副会長2人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会において、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、産業経済部農政課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

柳川市鳥獣被害防止対策協議会要綱

平成23年6月23日 告示第80号

(平成23年6月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農業・水路・水産/第3節 鳥獣対策
沿革情報
平成23年6月23日 告示第80号