○柳川市観光まちづくり推進委員会要綱
平成23年6月3日
告示第74号
(設置)
第1条 柳川市観光振興計画(以下「振興計画」という。)に基づく取組を実行するため、柳川市観光まちづくり推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 振興計画に掲げる数値目標の達成度及び施策の評価に関すること。
(2) 振興計画に基づく戦略の企画立案に関すること。
(3) 振興計画に掲げる取組の実行促進に関すること。
(4) 次期振興計画の策定に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、別表に掲げる団体等の区分ごとに定める機関等に所属する者であって、当該区分ごとに定める人数以内において当該機関等から選出されたもののうちから市長が委嘱又は任命する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年間とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、会長は、委員の互選によってこれを定める。
2 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会)
第6条 委員会は、会長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員がやむを得ない理由により会議に出席できないときは、同一団体の者を代理人として出席させることができる。この場合において、当該委員等は、会議が開かれる前に委任状(別記様式)を会長に提出しなければならない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(ワーキンググループ)
第7条 第2条各号に掲げる事項について、振興計画の具体的実施を図るため、委員会に柳川市観光振興計画ワーキンググループ(以下「グループ」という。)を設置する。
2 グループの委員は、20人以内で組織し、柳川市内の観光に関する組織や団体等から選出され、市長が委嘱又は任命する。
3 グループにグループ長及び副グループ長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める
4 グループ長は、グループを代表し、会務を総理する。
5 副グループ長は、グループ長を補佐し、グループ長に事故があるとき、又はグループ長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 グループの会議は、グループ長が招集し、その議長となる。
7 グループは、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、産業経済部観光課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第66号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月17日告示第80号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月1日告示第73号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年7月12日告示第84号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月22日告示第89号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
団体等の区分 | 機関等 |
学術研究団体 | 大学(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学をいう。) |
観光推進団体 | 九州観光推進機構 |
福岡県観光連盟 | |
福岡観光コンベンションビューロー | |
旅行会社・出版業者等 | 旅行会社・出版業者 |
行政機関(柳川市以外) | 九州運輸局 |
福岡県 | |
市内観光関係団体 | 柳川市観光協会 |
柳川・大川旅館組合 | |
市内商工関係団体 | 柳川商工会議所 |
柳川市商工会 | |
市内公共的団体等 | 柳川フィルムコミッション |
“おもてなし柳川”市民会議 | |
行政機関(柳川市) | 柳川市副市長 |