○柳川市消防本部(署)職員の勤務時間の割り振り等を定める規程

平成23年3月28日

消防本部訓令第1号

柳川市消防本部(署)職員の勤務時間の割り振り等を定める規程(平成19年柳川市消防本部訓令第17号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防本部(署)(以下「消防署」という。)における職員の勤務に関する勤務時間、休憩時間等の適正な運用を図るため、柳川消防署に関する規程(平成26年柳川市消防本部訓令第2号)第8条第4項の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 消防署における毎日勤務者の勤務時間は、勤務割り振り表(別図1)のとおり8時30分から17時までとし、休憩時間を除き7時間45分とする。

2 隔日勤務者の勤務時間は、勤務割り振り表(別図1)のとおり8時30分から翌日8時30分までとし、休憩時間を除き15時間30分とする。

3 隔日勤務者の勤務内容は、消防長が別に定めるものとする。

4 勤務時間の管理に当たっては、隊員は小隊長が管理し、小隊長は中隊長が管理するものとする。

5 休憩時間又は休息時間に勤務した者は、休憩時間又は休息時間を振り替えることができる。ただし、上司に許可を得なければならない。

(休暇の取扱い)

第3条 有給休暇等の取扱いは次のとおりとする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

(1) 有給休暇等の単位

1日 8時30分から17時まで

17時から翌日8時30分まで

半日 8時30分から12時15分まで

13時から17時まで

17時から0時まで

0時から8時30分まで

(職員の責務)

第4条 職員は自らの責任において、地方公務員として忠実に職務に専念しなければならない。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日消本訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年2月14日消本訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日消本訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年3月16日消本訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別図1(第2条関係)

勤務割り振り表

画像

備考

22:00から翌6:00までの間に1時間の勤務を行う。

22:00から翌7:00までの救急隊の休憩時間は、0:00から7:00までとする。ただし、火災その他の災害等が発生した場合はこの限りではない。

22:00から翌6:00までの通信勤務に就かない者の休憩時間は、22:00から翌5:00までとする。ただし、火災その他の災害等が発生した場合はこの限りではない。

22:00から翌7:00までの東部出張所第一小隊の休憩時間は、22:00から翌5:00までとする。ただし、火災その他の災害等が発生した場合はこの限りではない。

22:00から翌7:00までの東部出張所第二小隊の休憩時間は、0:00から翌7:00までとする。ただし、火災その他の災害等が発生した場合はこの限りではない。

柳川市消防本部(署)職員の勤務時間の割り振り等を定める規程

平成23年3月28日 消防本部訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成23年3月28日 消防本部訓令第1号
平成24年3月30日 消防本部訓令第3号
平成26年2月14日 消防本部訓令第1号
平成28年4月1日 消防本部訓令第6号
令和3年3月16日 消防本部訓令第6号