○柳川市スポーツ表彰要綱
平成23年3月24日
教育委員会告示第2号
(目的)
第1条 この告示は、アマチュアスポーツの競技会において、特に優秀な成績を収め、郷土の誇りとして市民に夢と希望を与える顕著な功績を残した者又は長年にわたり競技スポーツの技術力向上に努めた指導者に対し、その努力と栄誉をたたえるため、柳川市スポーツ栄誉賞(以下「スポーツ栄誉賞」という。)を与えてこれを表彰し、もって本市のスポーツの振興及び競技力の向上に資することを目的とする。
(1) スポーツ競技 競争よりも親善又は交流を主たる目的とするものを除く全ての運動競技をいう。
(2) アマチュアスポーツ 職業として行われるもの以外のスポーツ競技をいう。
(3) 大会 予選、選考その他の選抜を経ずに参加することができるもの以外のスポーツ競技の大会をいう。
(4) 全国大会 日本選手権、国民体育大会、全日本実業団選手権大会、全日本大学選手権大会、全国高等学校総合体育大会、全国中学校総合体育大会その他の全国的規模のスポーツ競技の大会をいう。
(表彰の基準)
第3条 この告示に基づく表彰(以下「表彰」という。)は、アマチュアスポーツの分野において次の各号のいずれかに該当するものについて行う。
(1) オリンピック競技大会その他の国際的規模のスポーツ競技の大会に選手として出場したもの
(2) 全国大会において第3位以上の成績を収めたもの
(3) 大会において日本記録を更新したもの
(4) 前3号に掲げるものと同等の成績又は功績を収めたもの
(5) 長年にわたり競技スポーツの指導に当たり競技力向上に努めた指導者として柳川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めるもの
(1) 柳川市に居住する者(市の住民基本台帳に記録されている者に限る。)
(2) 柳川市内に活動拠点を置くスポーツ団体
(3) 柳川市内の学校に通学し、又は市内で事業を営み、若しくは市内の事業所に勤務する者
(表彰の方法及び公表)
第5条 表彰は、被表彰者に表彰状及び記念品を贈ることにより行う。ただし、第3条第5号に規定する指導者の表彰については、表彰状のみとする。
2 被表彰者の成績その他の表彰に係る事項は、柳川市広報において公表する。
(表彰の時期)
第6条 表彰の対象期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2 表彰は、前項の対象期間における成績又は功績に基づき、当該期間の翌年度において教育委員会が別に定める日に行う。
(選考委員会)
第8条 被表彰候補者の選考を行うため、教育委員会に柳川市スポーツ表彰選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、前条の規定により教育委員会に提出された柳川市スポーツ栄誉賞推薦書その他の資料に基づき、被表彰候補者の選考を行うものとする。
3 委員会は、次に掲げる団体等の代表者をもって組織し、教育委員会が当該代表者を委員として委嘱又は任命する。
(1) 柳川市体育協会
(2) 柳川市スポーツ推進委員
(3) 柳川市立小学校長会又は柳川市立中学校長会
(4) 柳川市社会教育委員
(5) 教育委員会教育部
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるもの
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員のうち、その所属する団体等の規約その他の規程に基づく代表者として委員となった者に係る任期は、当該規約その他の規程に基づく代表者の在任期間とする。
5 委員は、再任することができる。
6 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
7 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
8 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
9 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
10 委員は、自らが利害関係を有する被表彰候補者の選考に関わることができない。ただし、委員会の同意がある場合は、この限りでない。
11 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
12 委員会の庶務は、教育部生涯学習課において処理する。
(被表彰者の決定)
第9条 被表彰者は、前条の規定による選考の結果により教育委員会が決定する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(適用)
2 この告示は、平成22年度以後に行われたスポーツ競技について適用する。
附則(平成23年11月22日教委告示第7号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月25日教委告示第3号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和5年12月22日教委告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月19日教委告示第4号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。