○柳川市内の事業者に対する他の地方公共団体からの一般廃棄物の処分又は再生の委託に関する事前協議要綱
平成23年2月25日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、他の地方公共団体(以下「委託者」という。)が本市で事業を営む者に一般廃棄物の処分又は再生を委託するに当たり、本市の生活環境の保全及び公衆衛生の向上のために行うべき協議その他必要な事項を定めるものとする。
(1) 一般廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。
(2) 委託 法第6条の2第2項及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。次条第1項において「政令」という。)第4条の規定により、一般廃棄物の処分又は再生を本市で事業を営む者に委託することをいう。
(事前協議)
第3条 委託者は、委託をしようとする場合において、当該委託に係る一般廃棄物を本市の区域内で処分又は再生するときは政令第4条第9号イの規定による通知の前に、その他のときは委託をする前に遅滞なく本市と協議するものとする。
2 委託者は、前項の協議に当たり、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。
(1) 一般廃棄物(処分・再生)に関する事前協議書(様式第1号)
(2) 委託理由書
(3) 委託に係る一般廃棄物の収集又は運搬を行う事業者に交付された一般廃棄物処理業(収集・運搬)の許可書(法第7条第1項から第5項までの規定による許可書をいう。)その他当該事業者が適法に業務を行う者であることを証する書類の写し
(4) 搬入経路図
3 前2項の規定は、委託者が委託の内容を変更しようとする場合について準用する。ただし、当該変更の内容から見て、これらの項の規定による手続が不必要であると認められるときは、この限りでない。
(1) 一般廃棄物(処分・再生)委託通知書(様式第3号)
(2) 一般廃棄物の処理に係る委託契約書の写し(この告示に基づく協議に係るものに限る。)
(3) 委託者が作成した一般廃棄物処理実施計画書(委託を行う年度のものに限る。)
(4) 搬入経路図
2 委託者は、前項の書類を市長に提出した後でなければ、本市に一般廃棄物を搬入してはならない。
3 委託者は、一般廃棄物(処分・再生)委託通知書の写しを委託先に提示するものとする。
(実績報告)
第6条 本市の区域内に一般廃棄物を搬入した委託者は、搬入した年度の翌年度の4月15日までに、一般廃棄物(処分・再生)実績報告書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
(調査等)
第7条 市長は、本市の生活環境の保全又は公衆衛生の向上のために必要な限度で、委託者の協力を得て、当該委託者が行い、又は行おうとする委託について調査し、又は報告を求めることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年3月10日から施行する。