○柳川市内の事業者に対する他の地方公共団体からの一般廃棄物の処分又は再生の委託に関する事前協議要綱

平成23年2月25日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、他の地方公共団体(以下「委託者」という。)が本市で事業を営む者に一般廃棄物の処分又は再生を委託するに当たり、本市の生活環境の保全及び公衆衛生の向上のために行うべき協議その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一般廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。

(2) 委託 法第6条の2第2項及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第4条の規定により、一般廃棄物の処分又は再生を本市で事業を営む者に委託することをいう。

(事前協議)

第3条 委託者は、委託をしようとする場合において、当該委託に係る一般廃棄物を本市の区域内で処分又は再生するときは、あらかじめ市長と協議をしなければならない。

2 委託者は、前項の協議に当たり、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。

(1) 一般廃棄物(処分・再生)に関する事前協議書(様式第1号)

(2) 委託理由書

(3) 委託に係る一般廃棄物の収集又は運搬を行う事業者に交付された一般廃棄物処理業(収集・運搬)の許可書(法第7条第1項から第5項までの規定による許可書をいう。)その他当該事業者が適法に業務を行う者であることを証する書類の写し

(4) 搬入経路図

3 前2項の規定は、委託者が委託の内容を変更しようとする場合について準用する。ただし、当該変更の内容から見て、これらの項の規定による手続が不必要であると認められるときは、この限りでない。

4 委託者は、2回以上委託をする場合において、当該2回目以降の委託に係る委託先その他の主たる契約内容が1回目の契約と同じであるときは、第1項の規定にかかわらず、当該2回目以降の委託について同項の協議を要しないものとする。

(協議内容の検討及び回答)

第4条 市長は、前条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による協議があったときは、当該協議に係る委託の内容が本市の生活環境の保全又は公衆衛生を損なうこととならないかどうかについて検討するものとする。

2 市長は、前項の検討の結果を一般廃棄物(処分・再生)に関する事前協議回答書(様式第2号)により委託者に回答するものとする。この場合において、市長は、本市の生活環境の保全又は公衆衛生の向上のために必要な条件を付することができる。

3 委託者は、事前協議回答書の写しを委託先に提示しなければならない。

(事前協議回答書の効力)

第5条 委託者は、本市区域内における一般廃棄物の処理を市長に承諾された場合は、前条第2項により回答を受けた事前協議回答書をもって、政令第4条第9号イの規定による通知をしたものとみなすことができる。

(実績報告)

第6条 本市の区域内に一般廃棄物を搬入した委託者は、搬入した年度の翌年度の4月15日までに、一般廃棄物(処分・再生)実績報告書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(調査等)

第7条 市長は、本市の生活環境の保全又は公衆衛生の向上のために必要な限度で、委託者の協力を得て、当該委託者が行い、又は行おうとする委託について調査し、又は報告を求めることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年3月10日から施行する。

(令和5年11月24日告示第140号)

この告示は、公布の日から施行する。

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柳川市内の事業者に対する他の地方公共団体からの一般廃棄物の処分又は再生の委託に関する事前…

平成23年2月25日 告示第9号

(令和5年11月24日施行)