○柳川市認知症高齢者見守り・捜索支援サービス事業実施要綱
平成23年2月3日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、外出中に行方不明になるおそれのある認知症の在宅高齢者等がひとり歩きにより所在不明になったとき、位置を探索できる情報システムを利用して早期にその所在地を把握することにより事故の防止を図り、当該在宅高齢者等の家族又は介護者(以下「家族等」という。)が安心して介護できる環境を整備することを目的に行う柳川市認知症高齢者見守り・捜索支援サービス事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、柳川市とする。ただし、事業の適切な運営を行うことができると認められる事業者に、事業の一部を委託して実施するものとする。
(事業対象者)
第3条 事業の対象者は、市内に居住する高齢者等で、次の要件のいずれかを満たす者(以下「対象高齢者」という。)の家族等とする。ただし、病院、老人福祉施設等に入院又は入所している高齢者等は、事業の対象としないものとする。
(1) 外出中に行方不明になるおそれのある認知症の高齢者
(2) 40歳以上65歳未満の者で、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条に規定する特定疾病により外出中に行方不明になるおそれのある要介護状態又は要支援状態(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護状態又は同条第2項に規定する要支援状態をいう。)にあるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、事業の目的に照らして市長が特に必要と認めた者
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 対象高齢者が所在不明になったとき、その現在位置を探索するための専用の携帯端末機(以下「端末機」という。)及び充電器(以下これらを「端末機等」という。)を家族等に貸与すること。
(2) 端末機を対象高齢者に所持させ、家族等の問い合わせに対して対象高齢者の現在位置を探索し、家族等にその情報を提供すること。
(1) 住所、氏名、連絡先その他申請書の記載事項に変更があったとき。
(2) 対象高齢者の長期入院、老人福祉施設等への入所、転出、死亡その他の理由により事業の利用を辞退するとき。
(3) 対象高齢者が第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(利用の取消し等)
第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、事業の利用の決定を取り消すとともに、その旨を当該利用者及び事業者に通知するものとする。
(1) 前条の規定により事業の利用を辞退する届出があったとき。
(2) 対象高齢者が第3条に規定する要件に該当しないと認められたとき。
(3) 虚偽その他不正の行為により、事業を利用したとき。
(4) この告示の規定又は事業の利用において市長若しくは事業者が付した条件に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、事業の利用の必要がないと市長が認めたとき。
2 利用者は、前項の規定により通知を受けたときは、速やかに貸与を受けている端末機等を返還しなければならない。
(1) 第4条に規定する事業の内容を遂行するために市と事業者との間で締結する契約において定める次の費用
ア 加入料金(事業者による役務の提供に対する申込みを新規に行う際に支払う料金をいう。)
イ 充電器の購入代金。ただし、事業者による役務の提供に対する申込みを新規に行う際に事業者が提示する標準的な充電器に係る購入代金に限る。
(2) 事業の細目について利用者と事業者との間で締結する契約において定める次の費用
ア 基本料金(事業の利用に伴う月額料金をいう。)
イ 対象高齢者の位置情報の提供に係る料金
ウ 対象高齢者の所在場所へ事業者が急行することに伴う費用
エ 部品の交換若しくは修繕又は破損、紛失等による機器の新たな購入に要する費用
(遵守事項)
第9条 利用者は、対象高齢者の捜索への積極的な参加及び協力を行い、対象高齢者が警察署等に保護された場合は速やかに引き取り、安全を確認し、今後のひとり歩きやそれに伴う事故の予防に努めなければならない。
2 利用者は、貸与を受けている端末機等を善良な管理者の注意をもって利用及び保管し、端末機の正常作動が確保できるよう努めなければならない。
3 利用者は、貸与を受けている端末機等を転貸し、改造、加工等を施し、又は事業の目的以外に使用してはならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年2月15日から施行する。
附則(令和3年3月23日告示第34号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。