○柳川市軽自動車税種別割の課税免除取扱規則

平成23年3月9日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市税条例(平成17年柳川市条例第58号。以下「条例」という。)第81条に規定する軽自動車税種別割の課税免除(以下「課税免除」という。)の手続及びその取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除対象車両)

第2条 条例第81条に規定する商品であって使用しない軽自動車等(以下「商品車両」という。)は、次に掲げる基準を満たすものとする。

(1) 課税免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)が軽自動車税種別割申告書(条例第87条第1項に規定する申告書をいう。以下同じ。)に所有者及び使用者として記載されていること。

(2) 商品車として展示され、かつ、運行の用に供されていない軽自動車等(条例第80条第1項の軽自動車等をいう。以下同じ。)であること。

(3) 軽自動車税種別割申告書に当該車両が商品車であることが記載されていること。

(4) 課税免除を受けようとする年度の賦課期日の3年前の日の属する年度の4月2日以後に登録された中古車両であること。

(課税免除対象者)

第3条 課税免除を受けることができる者は、次に掲げる基準を満たすものとする。

(1) 販売を目的に商品車両を所有し、かつ、古物商許可業者(古物営業法(昭和24年法律第108号)第3条第1項の規定による古物営業の許可を受けている者をいう。以下同じ。)であること。

(2) 賦課期日現在で軽自動車税種別割に滞納がないこと。

(課税免除申請)

第4条 申請者は、軽自動車税種別割課税免除申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を、毎年市長が指定する日までに市長に提出しなければならない。

2 申請書は、商品車両1台ごとに提出するものとし、古物商許可証(古物営業法第5条第2項に規定する許可証をいう。)の写し及び自動車検査証の写しを添付しなければならない。

(課税免除の決定等)

第5条 市長は、前条の規定により申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、課税免除の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査の結果を速やかに申請者に通知するものとする。

(調査)

第6条 市長は、課税免除をした商品車両について、この規則の規定に適合するかどうかの再確認等のため必要と認めるときは、現地調査その他の必要な調査を行うことができる。

(課税免除の取消し)

第7条 市長は、前条の調査の結果、課税免除をした商品車両がこの規則の規定に適合しない事実が判明したときは、直ちに課税免除を取り消すことができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に賦課された軽自動車税に係る課税免除については、なお従前の例による。

(平成27年12月28日規則第34号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第2条及び附則第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(柳川市軽自動車税の課税免除取扱規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の柳川市軽自動車税の課税免除取扱規則別記様式で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年3月6日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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柳川市軽自動車税種別割の課税免除取扱規則

平成23年3月9日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)