○柳川市立学校適正規模・適正配置化検討委員会規則
平成22年7月1日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、柳川市附属機関の設置に関する条例(平成17年柳川市条例第29号)第3条の規定に基づき、柳川市立学校適正規模・適正配置化検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、児童生徒数の減少に伴い、柳川市立小学校及び中学校(以下「市立学校」という。)の小規模化が進行していることにかんがみ、柳川市教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について、必要な調査及び検討を行う。
(1) 市立学校の適正規模化に関すること。
(2) 市立学校の適正配置化に関すること。
(3) 市立学校の通学区域に関すること。
(4) その他教育環境の向上及び学校教育の充実に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員21人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 行政区長
(3) 市立公民館長
(4) 柳川市PTA連合会代表
(5) 市立学校長
(6) 学識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要に応じ関係者に資料の提出を求め、又は関係者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育部学校教育課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。