○柳川市長が保有する個人情報の開示等に関する規則

平成22年6月30日

規則第27号

柳川市長が保有する個人情報の開示等に関する規則(平成17年柳川市規則第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市個人情報保護条例(平成22年柳川市条例第7号。以下「条例」という。)第55条の規定に基づき、市長が保有する個人情報の開示等の請求手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(開示請求の手続)

第3条 条例第17条第1項に規定する請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第1号)によるものとする。

2 開示請求をする者は、市長に対し、次の各号に掲げる請求の区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 本人による請求 運転免許証、旅券その他当該開示請求に係る保有個人情報の本人であることを示す書類

(2) 未成年者又は成年被後見人である本人の法定代理人(以下「法定代理人」という。)による請求 運転免許証、旅券その他法定代理人本人であることを示す書類及び戸籍謄本その他当該法定代理人の資格を証明する書類

(3) 本人の委任による代理人(以下「任意代理人」という。)による請求(特定個人情報に係るものに限る。) 次に掲げる書類

 運転免許証、旅券その他任意代理人本人であることを示す書類

 本人の記名及び押印がある委任状並びにその押印した印鑑に係る印鑑登録証明書又は任意代理人であることを証明する書類として市長が認めるもの

3 開示請求をした法定代理人又は任意代理人は、当該開示請求に係る保有個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を市長に届け出なければならない。

4 前項の規定による届出があったときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。

(開示決定等の通知)

第4条 条例第22条各項の規定による通知は、次の各号に掲げる通知の区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定の通知 保有個人情報開示決定通知書(様式第2号)

(2) 開示請求に係る保有個人情報の一部を開示する旨の決定の通知 保有個人情報部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決定(条例第21条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときの決定を含む。)の通知 保有個人情報不開示決定通知書(様式第4号)

2 条例第23条第2項後段の規定による開示決定等の期間の延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期間延長通知書(様式第5号)によるものとする。

3 条例第24条後段の規定による開示決定等の期間の延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期間特例延長通知書(様式第6号)によるものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等に係る通知)

第5条 条例第25条第1項及び第2項の規定による通知は、保有個人情報開示意見照会書(様式第7号)によるものとする。

2 条例第25条第3項後段の規定による通知は、保有個人情報の開示決定をした旨の通知書(様式第8号)によるものとする。

(開示の実施等)

第6条 条例第26条の規定による保有個人情報の開示は、市長が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 前項の場合において、保有個人情報の閲覧又は聴取若しくは視聴をする者は、当該保有個人情報を汚損し、又は損傷しないよう丁寧に取り扱わなければならない。

3 市長は、前項の規定に違反する者に対し、保有個人情報の閲覧又は聴取若しくは視聴を中止させることができる。

4 条例第26条の2第2項に定める書類は、第3条第2項に定めるところによる。

5 条例第26条の2第3項に定める方法は、条例第26条第1項に定めるところによる。

(訂正請求の手続)

第7条 条例第28条第1項に規定する請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第9号)によるものとする。

2 第3条第2項の規定は、訂正請求をする者について準用する。この場合において、同項中「開示請求」とあるのは、「訂正請求」と読み替えるものとする。

(訂正決定等の通知)

第8条 条例第30条第1項又は第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等通知書(様式第10号)によるものとする。

2 条例第31条において準用する条例第23条第2項後段の規定による訂正決定等の期間の延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期間延長通知書(様式第11号)によるものとする。

3 条例第31条において準用する条例第24条後段の規定による訂正決定等の期間の延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期間特例延長通知書(様式第12号)によるものとする。

(保有個人情報の提供先への通知)

第9条 条例第32条の規定による通知は、保有個人情報訂正実施通知書(様式第13号)によるものとする。

(利用停止請求の手続)

第10条 条例第34条第1項に規定する請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第14号)によるものとする。

2 第3条第2項の規定は、利用停止請求をする者について準用する。この場合において、同項中「開示請求」とあるのは、「利用停止請求」と読み替えるものとする。

(利用停止決定等の通知)

第11条 条例第36条第1項又は第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等通知書(様式第15号)によるものとする。

2 条例第37条において準用する条例第23条第2項後段の規定による利用停止決定等の期間の延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書(様式第16号)によるものとする。

3 条例第37条において準用する条例第24条後段の規定による利用停止決定等の期間の延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期間特例延長通知書(様式第17号)によるものとする。

(諮問をした旨の通知)

第12条 条例第39条第3項に規定する諮問をした旨の通知は、柳川市個人情報保護審査会諮問通知書(様式第18号)によるものとする。

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成27年12月14日規則第30号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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柳川市長が保有する個人情報の開示等に関する規則

平成22年6月30日 規則第27号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成22年6月30日 規則第27号
平成27年12月14日 規則第30号
平成28年3月31日 規則第9号