○柳川市長が管理する情報の公開等に関する規則

平成22年6月30日

規則第25号

柳川市長が管理する情報の公開等に関する規則(平成17年柳川市規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市情報公開条例(平成22年柳川市条例第6号。以下「条例」という。)第33条の規定に基づき、市長が管理する情報(条例第2条第2号に規定する行政文書をいう。以下「行政文書」という。)の公開の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(情報公開請求書等)

第2条 条例第6条第1項に規定する請求書は、情報公開請求書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第11条各項の規定による通知は、次の各号に掲げる通知の区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 公開請求に係る行政文書の全部を公開する旨の決定の通知 情報公開決定通知書(様式第2号)

(2) 公開請求に係る行政文書の一部を公開する旨の決定の通知 情報部分公開決定通知書(様式第3号)

(3) 公開請求に係る行政文書の全部を公開しない旨の決定(条例第10条の規定により公開請求を拒むとき及び公開請求に係る行政文書を保有していないときの決定を含む。)の通知 情報非公開決定通知書(様式第4号)

3 条例第12条第2項後段の規定による公開決定等の期間の延長に係る通知は、情報公開決定等期間延長通知書(様式第5号)によるものとする。

4 条例第13条後段の規定による公開決定等の期間の延長に係る通知は、情報公開決定等期間特例延長通知書(様式第6号)によるものとする。

5 条例第14条第1項及び第2項の規定による通知は、情報公開意見照会書(様式第7号)によるものとする。

6 条例第14条第3項後段の規定による通知は、情報公開決定をした旨の通知書(様式第8号)によるものとする。

(公開の実施等)

第3条 条例第15条の規定による行政文書の公開は、市長が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 前項の場合において、行政文書の閲覧又は聴取若しくは視聴をするものは、当該行政文書を汚損し、又は損傷しないよう丁寧に取り扱わなければならない。

3 市長は、前項の規定に違反するものに対し、行政文書の閲覧又は聴取若しくは視聴を中止させることができる。

(諮問をした旨の通知)

第4条 条例第20条第3項に規定する諮問をした旨の通知は、柳川市情報公開審査会諮問通知書(様式第9号)によるものとする。

(行政文書の検索資料)

第5条 条例第30条に規定する行政文書の検索に必要な資料は、行政文書の目録その他市長が定めるものとする。

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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柳川市長が管理する情報の公開等に関する規則

平成22年6月30日 規則第25号

(平成28年4月1日施行)