○未来の柳川を担う子どもの人材育成推進協議会要綱

平成22年3月8日

教育委員会告示第1号

(設置)

第1条 本市の子どもたちは、学年が進むにつれて学習意欲や規範意識、自尊感情などの向上が課題となっている。また、少子高齢化、情報化、核家族化等の社会変化や大人の価値観が多様化する中で、子どもを含めた地域の人間関係は希薄になり、地域及び家庭の教育力低下が懸念される状態となっている。このような状況を打開し次条の目的を実現するため、未来の柳川を担う子どもの人材育成推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、志を持って意欲的に学び、自律心と思いやりの心を持つ、たくましい子どもを育てるために、次に掲げる事項について、企画及び提案する。

(1) 自ら学び、考え、最後まで取り組むことのできる意欲の育成

(2) 広い視野に立ち、郷土に誇りと愛着を持ち、自信を持って夢や希望に向かって努力する自尊感情の育成

(3) 自分を大切に思い、相手の立場や気持ちを尊重し、ルールやマナーの大切さを理解して行動するなどの自律心と思いやりの心の育成

(4) 規則正しい生活などの基本的な生活習慣を身に付け、困難なことにも忍耐強く挑戦できるたくましい心身の育成

(5) その他教育力向上福岡県民運動の推進に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、12人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 商工会議所及び商工会関係者

(3) ボランティア団体関係者

(4) 市立公民館長代表

(5) 柳川市PTA連合会代表

(6) 幼稚園・保育所代表

(7) 市立小中学校代表

(8) その他教育長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、前条の規定による委嘱の日から2年間とする。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けた時は、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

(実行委員会)

第7条 協議会は、第2条の企画及び提案をするため、必要と認めるときは、第3条各号に掲げる機関又は団体の実務者による実行委員会を組織することができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、教育部学校教育課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年5月19日教委告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

未来の柳川を担う子どもの人材育成推進協議会要綱

平成22年3月8日 教育委員会告示第1号

(平成22年5月19日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年3月8日 教育委員会告示第1号
平成22年5月19日 教育委員会告示第3号