○未来の柳川を担う子どもの人材育成推進協議会要綱
平成22年3月8日
教育委員会告示第1号
(設置)
第1条 本市の子どもたちは、学年が進むにつれて学習意欲や規範意識、自尊感情などの向上が課題となっている。また、少子高齢化、情報化、核家族化等の社会変化や大人の価値観が多様化する中で、子どもを含めた地域の人間関係は希薄になり、地域及び家庭の教育力低下が懸念される状態となっている。このような状況を打開し次条の目的を実現するため、未来の柳川を担う子どもの人材育成推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、志を持って意欲的に学び、自律心と思いやりの心を持つ、たくましい子どもを育てるために、次に掲げる事項について、企画及び提案する。
(1) 自ら学び、考え、最後まで取り組むことのできる意欲の育成
(2) 広い視野に立ち、郷土に誇りと愛着を持ち、自信を持って夢や希望に向かって努力する自尊感情の育成
(3) 自分を大切に思い、相手の立場や気持ちを尊重し、ルールやマナーの大切さを理解して行動するなどの自律心と思いやりの心の育成
(4) 規則正しい生活などの基本的な生活習慣を身に付け、困難なことにも忍耐強く挑戦できるたくましい心身の育成
(5) その他教育力向上福岡県民運動の推進に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、12人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 商工会議所及び商工会関係者
(3) ボランティア団体関係者
(4) 市立公民館長代表
(5) 柳川市PTA連合会代表
(6) 幼稚園・保育所代表
(7) 市立小中学校代表
(8) その他教育長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、前条の規定による委嘱の日から2年間とする。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けた時は、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、教育部学校教育課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年5月19日教委告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。