○柳川市特定不妊治療費助成金交付要綱
平成22年3月31日
告示第36号
(目的)
第1条 この告示は、特定不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、当該治療を受ける者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(1) 夫婦 法律上の婚姻又は事実婚をしている夫及び妻をいう。
(2) 特定不妊治療 不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精をいう(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合を含み、卵胞が発育しない等により卵子採取以前に治療を中止した場合を除く。)。
(3) 男性不妊治療 特定不妊治療に至る経過の一環として行われる、精巣内精子回収法、精巣上体精子吸引法、精巣内精子吸引法、経皮的精巣上体精子吸引法及び採取した精子の凍結をいう。
(対象者)
第3条 助成の対象となる者は、特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがなく、又は見込みが極めて少ないと医師に診断された者のうち、次に掲げる全ての要件に該当するもの(以下「対象者」という。)とする。
(1) 本市において、夫婦共に第5条の規定による申請の日前1年以上の期間引き続き住民基本台帳に記録されている者であること。ただし、仕事等やむを得ない事情により夫婦の一方が市外に居住している場合において、近い将来夫婦共に市内に居住する見込みがあると市長が認めるときは、この限りでない。
(2) この告示の対象となる特定不妊治療に係る費用について、福岡県不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱(以下「県要綱」という。)に規定する助成の決定を受けた者であること。
(3) 市税及び国民健康保険税の滞納がないこと。
(助成金の額等)
第4条 この告示に基づく助成金(以下「助成金」という。)の額は、県要綱の対象となった特定不妊治療に係る費用(男性不妊治療に係るものを除く。)から県要綱に基づく助成金(男性不妊治療に係るものを除く。)を控除した額とし、当該特定不妊治療が終了する都度、1回につき7万円を限度として交付するものとする。この場合において、当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、柳川市特定不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、特定不妊治療が終了した日又は治療を中止した日の属する月の末日から1年以内に市長に申請しなければならない。
(1) 当該不妊治療に対し県要綱に基づき助成の決定を受けたことに係る決定通知書
(2) 当該特定不妊治療の費用に係る領収書
(3) 夫婦の一方が市外に居住する場合においては、市外居住についての申立書(様式第2号)
(4) その他市長が必要と認める書類
(決定の取消し)
第8条 市長は、申請者が偽りその他不正な手段により助成金の交付の決定を受けたときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により取消しをしたときは、速やかに理由を付した書面によりその旨を当該申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第9条 市長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(帳簿)
第10条 市長は、助成金の交付の適正を期するため、柳川市特定不妊治療費助成金交付台帳(様式第5号)を作成し、管理するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示は、この告示の施行の日以後に開始する特定不妊治療について適用する。
附則(平成23年6月14日告示第78号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市特定不妊治療費助成金交付要綱の規定は、平成23年4月1日以後の申請について適用する。
附則(平成24年6月25日告示第98号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年5月8日告示第68号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第22号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日告示第30号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示は、この告示の施行の日以降に開始する特定不妊治療について適用する。
附則(令和3年3月15日告示第23号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市特定不妊治療費助成金交付要綱の規定は、令和3年1月1日以後に終了した特定不妊治療について適用する。