○柳川市新型インフルエンザ予防接種費用助成金交付要綱
平成21年11月2日
告示第119号
(目的)
第1条 この告示は、平成21年4月28日に厚生労働大臣が発生を宣言した新型インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第1号に掲げる新型インフルエンザをいう。以下同じ。)の対策として、国民生活や経済への影響を最小限に抑えつつ、感染拡大を防ぐとともに、重症化しやすい者等の死亡や重症化を防ぐことを目的として国が実施する新型インフルエンザの予防接種について、接種費用を助成し、低所得者の費用負担を軽減することにより、予防接種を受けやすい環境整備を図ることを目的とする。
(1) 予防接種 新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチンの接種に関する事業実施要綱(平成22年9月28日付け厚生労働省発健0928第6号厚生労働事務次官通知別添。以下「要綱」という。)に基づき、国が医療機関と契約を締結して行う新型インフルエンザワクチンの接種をいう。
(2) 受託医療機関 要綱に基づき予防接種に係る業務を国から受託した医療機関をいう。
(対象者)
第3条 この告示に基づく助成金(以下「助成金」という。)の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、受託医療機関で予防接種を受けた時又は予防接種の予診を受けた時において柳川市内に居住し、本市の住民基本台帳に記録された者であって、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯又は市町村民税非課税世帯に属するものとする。
(1) 助成対象者が1回目の予防接種を受けた時において65歳以上(60歳以上65歳未満の者であって、心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有するものとして厚生労働省令で定めるものを含む。)の者のとき
ア 2回目の予防接種で1回目と同一の受託医療機関で受けるもの 2,830円
イ 2回目の予防接種で1回目と異なる受託医療機関で受けるもの 4,000円
(2) 助成対象者が前号に掲げる者以外のとき
ア 1回目の予防接種 4,000円
イ 2回目の予防接種で1回目と同一の受託医療機関で受けるもの 2,830円
ウ 2回目の予防接種で1回目と異なる受託医療機関で受けるもの 4,000円
エ 予診の結果、予防接種を受けなかった場合 1,980円
(交付申請)
第5条 助成対象者(助成対象者の法定代理人を含む。以下同じ。)は、助成金の交付を受けようとするときは、市長に対し、柳川市新型インフルエンザ予防接種費用助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類等を添えて、市長が別に定める日までに申請しなければならない。
(1) 受託医療機関が発行した領収書で予防接種の費用及び接種日が記載されたもの
(2) 第3条第2号に該当することを証する証明書
(3) その他市長が必要と認めるもの
2 市長は、前条第2項の規定により、受託医療機関から助成金の請求があったときは、その内容を審査の上、速やかに助成金の交付の可否を決定し、当該受託医療機関に対しその旨を通知し、助成金を交付することとしたときは、当該助成金の支払を行うものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年1月19日告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年10月1日告示第107号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月25日告示第98号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和5年12月25日告示第155号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。