○柳川市新型インフルエンザ予防接種費用助成金交付要綱

平成21年11月2日

告示第119号

(目的)

第1条 この告示は、平成21年4月28日に厚生労働大臣が発生を宣言した新型インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第1号に掲げる新型インフルエンザをいう。以下同じ。)の対策として、国民生活や経済への影響を最小限に抑えつつ、感染拡大を防ぐとともに、重症化しやすい者等の死亡や重症化を防ぐことを目的として国が実施する新型インフルエンザの予防接種について、接種費用を助成し、低所得者の費用負担を軽減することにより、予防接種を受けやすい環境整備を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 予防接種 新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチンの接種に関する事業実施要綱(平成22年9月28日付け厚生労働省発健0928第6号厚生労働事務次官通知別添。以下「要綱」という。)に基づき、国が医療機関と契約を締結して行う新型インフルエンザワクチンの接種をいう。

(2) 受託医療機関 要綱に基づき予防接種に係る業務を国から受託した医療機関をいう。

(対象者)

第3条 この告示に基づく助成金(以下「助成金」という。)の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、受託医療機関で予防接種を受けた時又は予防接種の予診を受けた時において柳川市内に居住し、本市の住民基本台帳に記録された者であって、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯又は市町村民税非課税世帯に属するものとする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 助成対象者が1回目の予防接種を受けた時において65歳以上(60歳以上65歳未満の者であって、心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有するものとして厚生労働省令で定めるものを含む。)の者のとき

 2回目の予防接種で1回目と同一の受託医療機関で受けるもの 2,830円

 2回目の予防接種で1回目と異なる受託医療機関で受けるもの 4,000円

(2) 助成対象者が前号に掲げる者以外のとき

 1回目の予防接種 4,000円

 2回目の予防接種で1回目と同一の受託医療機関で受けるもの 2,830円

 2回目の予防接種で1回目と異なる受託医療機関で受けるもの 4,000円

 予診の結果、予防接種を受けなかった場合 1,980円

2 前項の規定にかかわらず、助成対象者が県外の受託医療機関において予防接種を受けた場合又は予防接種の予診を受けた場合における助成金の額は、その費用として、当該受託医療機関と当該受託医療機関の所在地の市町村との契約額を基に、柳川市と当該受託医療機関が契約した金額とする。この場合において、当該予防接種又は予診に係る助成金の額は、前項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に規定する金額を上限とする。

(交付申請)

第5条 助成対象者(助成対象者の法定代理人を含む。以下同じ。)は、助成金の交付を受けようとするときは、市長に対し、柳川市新型インフルエンザ予防接種費用助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類等を添えて、市長が別に定める日までに申請しなければならない。

(1) 受託医療機関が発行した領収書で予防接種の費用及び接種日が記載されたもの

(2) 第3条第2号に該当することを証する証明書

(3) その他市長が必要と認めるもの

(申請及び受領の委任)

第6条 前条の規定にかかわらず、助成対象者は、助成金の交付申請及び受領の手続を受託医療機関が代わって行うことを希望するときは、前条第2号に掲げる証明書を添えて、これらの手続を委任する旨を記載した委任状を当該受託医療機関に提出しなければならない。

2 受託医療機関は、助成対象者から前項の規定による委任を受けたときは、当該接種費用について、郡市医師会を経由し、又は直接、市へ請求するものとする。この場合において、当該受託医療機関は、前項の委任状及び証明書を添付するものとする。

(決定等)

第7条 市長は、第5条の規定により、助成対象者から助成金の交付申請があったときは、その内容を審査の上、速やかに助成金の交付の可否を決定し、柳川市新型インフルエンザ予防接種費用助成金(交付・不交付)決定通知書(様式第2号)により当該助成対象者に通知し、助成金を交付することとしたときは、当該助成金を支払うものとする。

2 市長は、前条第2項の規定により、受託医療機関から助成金の請求があったときは、その内容を審査の上、速やかに助成金の交付の可否を決定し、当該受託医療機関に対しその旨を通知し、助成金を交付することとしたときは、当該助成金の支払を行うものとする。

3 前項の規定による市から受託医療機関への通知及び支払があったことをもって、当該助成対象者への第1項の規定による通知及び支払があったものとみなす。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年1月19日告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年10月1日告示第107号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年6月25日告示第98号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

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柳川市新型インフルエンザ予防接種費用助成金交付要綱

平成21年11月2日 告示第119号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成21年11月2日 告示第119号
平成22年1月19日 告示第2号
平成22年10月1日 告示第107号
平成24年6月25日 告示第98号