○柳川市税条例の寄附金税額控除に関する規則

平成21年12月11日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市税条例(平成17年柳川市条例第58号)第34条の7第1項第5号に規定する規則で定める寄附金に係る税額控除に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金税額控除の対象となる寄附金)

第2条 柳川市税条例第34条の7第1項第5号に規定する規則で定める寄附金は、福岡県税条例施行規則(昭和30年福岡県規則第18号)第33条に規定する福岡県知事が指定した寄附金とする。

(指定の取消しを受けた寄附金に係る税額控除の取扱い)

第3条 福岡県税条例施行規則第33条の3第1項の規定により指定の取消しを受けた寄附金に係る税額控除の取扱いについては、福岡県における取扱いの例による。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、市民税の所得割の納税義務者が福岡県税条例施行規則第33条の2第1項の申請のあった日の属する年の1月1日以後に支出する第2条の寄附金について適用する。

(平成23年12月16日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

柳川市税条例の寄附金税額控除に関する規則

平成21年12月11日 規則第28号

(平成23年12月16日施行)