○救マーク制度推進に関する要綱

平成21年3月2日

消防本部告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、柳川市消防本部における応急手当の普及啓発活動の推進を図り、救急事案が発生した場合、迅速な対応ができる施設を認定し、その旨を表示する制度を設けることにより、救急患者の救命率の向上を図るとともに、市民が安心して利用できることなど施設のイメージアップを図ることを目的とする。

(認定要件)

第2条 事業所の認定要件は、次のすべてに該当することとする。

(1) 普通救命講習以上を受講した従業員がその施設に勤務し、速やかに応急手当が実施できること。

(2) 救急事案が発生した場合、救急隊とスムーズな連携が行えるなど連携体制の計画書を策定していること。

(3) 自動体外式除細動器(以下「AED」という。)を設置していること。

(事業所の責務)

第3条 当該事業所は、次に掲げる責任を果たさなければならない。

(1) 応急手当に関する正しい知識、技術等を身につけ、従業員の育成指導に努めること。

(2) 前条第2号に規定する計画書を作成又は変更する場合、従業員に対し必要な指示を与えること。

(3) AEDは、常に使用可能な状態に整備しておくこと。

(責任者の業務)

第4条 当該事業所の責任者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 救急計画の作成及び変更

(2) 従業員のうち、119番通報者、救急車誘導者及び救急隊員誘導者の指定

(3) 従業員に対し、救命講習への参加促進

(4) 通報、傷病者搬送等の訓練

(5) その他必要な業務

(申請)

第5条 救マーク認定を受けようとする者は、次の各書類を消防長に提出しなければならない。

(1) 救マーク認定(更新)申請書(様式第1号)

(2) 救急活動計画書(様式第2号)

(3) 事業所周辺地図、救急車停車位置図、AED設置箇所位置図(様式第3号)

(認定証の交付)

第6条 前条各号に規定する必要書類を添えて申請され、第2条の要件を満たしている消防長を認めた場合は、救マーク認定証(様式第4号)を添えて救マーク(別図)を交付する。

2 救マークは、2枚交付する。

3 救マーク認定の期間は、3年とする。

(更新の申請)

第7条 更新の申請は、第5条に規定する認定申請と同様の手続を行う。

(応急手当の訓練)

第8条 当該事業所の責任者は、3年に1回以上、勤務する従業員に対し、消防本部が主催する応急手当の講習を受講させなければならない。

(救マークの設置)

第9条 掲示する救マークは、認定事業所の適当な場所に掲示するものとする。

第10条 救マーク認定及び更新の救マークの記録を救マーク交付一覧表(様式第5号)にて行うこととする。

(救マークの返納)

第11条 事業所の責任者は、第2条に規定する認定要件を欠くに至った場合は、救マークを返納しなければならない。

この告示は、平成21年3月2日から施行する。

(平成27年4月1日消本告示第10号)

この要綱は平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月1日消本告示第23号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日消本告示第2号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日消本告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日消本告示第2号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年8月1日消本告示第4号)

この告示は、令和4年8月1日から施行する。

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救マーク制度推進に関する要綱

平成21年3月2日 消防本部告示第1号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第12編 防/第4章
沿革情報
平成21年3月2日 消防本部告示第1号
平成27年4月1日 消防本部告示第10号
平成27年12月1日 消防本部告示第23号
平成31年4月1日 消防本部告示第2号
令和元年7月1日 消防本部告示第4号
令和3年4月1日 消防本部告示第2号
令和4年8月1日 消防本部告示第4号