○柳川市消防本部予防技術資格者の認定に関する規程

平成21年7月24日

消防本部訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防力の整備指針第32条第3項の規定に基づき、予防技術資格者の資格を定める件(平成17年消防庁告示第13号。以下「資格者告示」という。)に規定する予防技術資格者(以下「予防技術資格者」という。)の認定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(資格区分及び要件)

第2条 予防技術資格者の資格区分及び要件は、次に掲げる区分によるものとする。

(1) 防火査察専門員(立入検査、防火管理又は違反処理等の防火査察に関する業務を担当する者をいう。)

 消防庁長官が指定する試験(以下「予防技術検定」という。)のうち、防火査察の区分に合格した者

 資格者告示附則第4項第1号に規定する指定予防業務(以下「指定予防業務」という。)のうち、防火管理、防火査察又は違反処理に関する業務に従事した経験を有し、同項各号に該当する者

(2) 消防用設備等専門員(消防同意、消防用設備等に関する業務を担当する者をいう。)

 予防技術検定のうち、消防用設備等の区分に合格した者

 指定予防業務のうち、消防同意又は消防用設備等に関する業務に従事した経験を有し、資格者告示附則第4項各号に該当する者

(3) 危険物専門員(危険物に関する業務を担当する者をいう。)

 予防技術検定のうち、危険物の区分に合格した者

 指定予防業務のうち、危険物に関する業務に従事した経験を有し、資格者告示附則第4項各号に該当する者

(予防業務の指定)

第3条 資格者告示第1条各号及び附則第4項第1号に規定する予防業務(以下「予防業務」という。)は、消防本部予防課の所管する業務とする。

(指定予防業務の指定)

第4条 指定予防業務は、次に定めるところによるものとする。

(1) 防火管理 防火対象物の管理について権限を有する者に対し、次に掲げる事項の指導及びこれらに関する業務をいう。

 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条第1項及び第8条の2第1項の規定に基づく消防計画の作成その他防火管理上必要な業務

 法第8条第2項の規定に基づく防火管理者の選任及び解任の届出

 法第8条の2第2項の規定に基づく共同防火管理の協議すべき事項の届出

 法第8条の2の2第1項の規定に基づく防火対象物の点検及び報告

 法第8条の2の3第1項の規定に基づく防火対象物の点検及び報告の特例の認定

 法第8条の2の4の規定に基づく避難施設等の管理

(2) 防火査察 法第4条の規定に基づき、資料提出命令、報告徴収及び立入検査により消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況について、不備欠陥事項の有無を判断し、その是正の指導を行う業務をいう。

(3) 違反処理 前号による立入検査等の結果により、不備欠陥事項の有無、火災発生危険性等から必要と認めるときに、次に掲げる規定に基づき指導又は措置命令等の行政処分及びこれに係る手続を行う業務をいい、第6号に規定する危険物に関する業務に係る手続を含むものとする。

 法第3条、第5条、第5条の2及び第5条の3

 法第8条第3項及び第4項並びに第8条の2第3項及び第4項

 法第8条の2の2第4項

 法第17条の4

(4) 消防同意 法第7条第1項の規定に基づき同意を求められた建築物の計画について、法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定で建築物の防火に関するものに違反する事項の有無を判断する業務をいう。

(5) 消防用設備等 法第17条第1項に規定する消防用設備等又は同条第3項に規定する特殊消防用設備等が同条第1項の規定に基づく政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準又は同条第3項に規定する設備等設置維持計画に適合しているかどうかの判断及び法第17条の3の2に基づく検査並びにこれらに関する業務をいう。

(6) 危険物 法第9条の4に規定する少量危険物、法第10条から第16条の9までの規定に基づく危険物の貯蔵又は取扱い並びに危険物施設の位置、構造又は設備の状況が技術上の基準に従っているかの検査並びに技術上の基準に従うよう行う指導及び命令を行う業務をいう。

(従事年数の判断)

第5条 予防業務又は指定予防業務に従事した年数は、消防長が職員の勤務に関する経歴により判断するものとする。この場合において、職員が他の業務と兼ねて予防業務を行う場合の従事経験の期間算定にあっては、当該業務の従事経験2年を1年とみなすものとする。

(認定及び記録)

第6条 消防長は、資格者告示第1条各号及び附則第4項各号に規定する要件を満たす者から予防技術資格者認定申請書(様式第1号)により申請があったときは、第2条各号に掲げる区分に従い、予防技術資格者認定証(様式第2号。以下「認定証」という。)を交付するものとする。ただし、消防長が予防技術資格者を指名した場合は、当該申請を省略し、これを交付することができるものとする。

2 消防長は、前項の規定に基づき、予防技術資格者を認定した場合は、予防技術資格者名簿(様式第3号)に必要事項を記録するものとする。

(受検資格証明)

第7条 消防長は、予防技術検定を受検しようとする者(以下「受検者」という。)から資格者告示第2条第1号及び同条第4号に規定する受検資格を証明する書類について、予防技術検定受検資格証明交付申請書(様式第4号)により申請があったときは、次に掲げる証明書を交付するものとする。ただし、消防長が受検者を指名した場合は、当該申請を省略し、これを交付することができるものとする。

(1) 資格者告示第2条第1号に規定する者は、講習の課程の修了を証明する講習等修了証明書(様式第5号)

(2) 資格者告示第2条第4号に規定する者は、1年以上の予防業務に従事した実績を証明する実務経験証明書(様式第6号)

2 資格者告示別表第1から別表第5までに定める講習の課程は、消防学校における初任教育及び専科教育の課程に加え、資格者告示別表に定める講習時間に満たない教科目について別途に講習等により履修して補うことで足りるものとする。

(配置)

第8条 消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)第32条第3項に規定する火災の予防を担当する係又は係に相当する組織は、消防本部予防課とする。

(再交付)

第9条 消防長は、認定証を亡失し、又は汚損等した予防技術資格者から予防技術資格者認定証再交付申請書(様式第7号)により申請があったときは、認定証を再交付するものとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、予防技術資格者の認定等について必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 資格者告示第1条各号及び附則第4項各号の規定により予防技術資格者の資格を得た者は、予防業務に従事しないこととなった場合においても、なおその効力を有する。

3 資格者告示附則第4項各号の規定により予防技術資格者とみなされる者は、平成23年3月31日以降においても、なおその効力を有する。

4 第8条においては、平成23年3月31日までの猶予期間を置く。

(平成29年10月16日消本訓令第7号)

この訓令は、平成29年11月1日から施行する。

(令和4年3月18日消本訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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柳川市消防本部予防技術資格者の認定に関する規程

平成21年7月24日 消防本部訓令第3号

(令和4年3月18日施行)