○柳川市消防本部(署)の勤務時間の割り振り等に関する要綱

平成19年12月25日

消防本部訓令第18号

(趣旨)

第1条 この訓令は、柳川市消防本部(署)職員の勤務時間の割り振り等を定める規程(平成23年柳川市消防本部訓令第1号)第2条第3項の規定に基づき、柳川市消防本部(署及び出張所を含む。以下「消防署等」という。)の通信勤務及び受付勤務並びに巡ら勤務に必要な割り振りに関する事項等について定めるものとする。

(様式)

第2条 通信勤務及び受付勤務並びに巡ら勤務の割り振り及び休憩時間等の振替に必要な様式は、別記様式とする。

(勤務体制)

第3条 消防署等の通信勤務体制及び受付勤務体制並びに巡ら勤務体制は、次のとおりとする。

(1) 通信勤務体制は、通常本署1人とする。ただし、あらかじめ補充員を定めておくものとする。

(2) 当務内において、当務責任者及び救急隊に配属された者は、22時から翌日7時までの通信勤務を行わないものとする。ただし、当務責任者が必要と認める場合はこの限りではない。

(3) 受付勤務体制は、通常本署及び出張所各1人とする。ただし、本署の月曜日の12時15分から13時までは総務課、火曜日の12時15分から13時までは予防課が勤務する。なお、土曜日、日曜日、休日及び17時以降は、当務責任者の指示による。

(4) 巡ら勤務体制は、通常2人とする。

(職員の遵守)

第4条 通信勤務及び受付勤務並びに巡ら勤務を割り振られた職員は、特に指示された場合を除いてその職務を忠実に遂行しなければならない。

2 当務責任者は、前条の規定が確実に遂行されるよう、就業前にその日の勤務体制及び通信体制等を職員に周知しなければならない。

(休憩時間等の振替)

第5条 通信勤務及び受付勤務並びに巡ら勤務を休憩時間等に割り振られた職員は、自らが勤務時間内に休憩時間を振り替えるものとする。

(国旗及び市旗)

第6条 国旗及び市旗の掲揚及び降納は、巡ら勤務者が次のとおり行う。ただし、雨天時は、掲揚しないものとする。

(1) 掲揚 7時(7:00~8:00の巡ら勤務者)

(2) 降納 17時(17:00~18:00の巡ら勤務者)

この訓令は、平成20年1月1日から施行する。

(平成23年3月28日消本訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日消本訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年3月16日消本訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

画像

柳川市消防本部(署)の勤務時間の割り振り等に関する要綱

平成19年12月25日 消防本部訓令第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成19年12月25日 消防本部訓令第18号
平成23年3月28日 消防本部訓令第2号
平成28年4月1日 消防本部訓令第6号
令和3年3月16日 消防本部訓令第6号