○患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱
平成19年6月29日
消防本部訓令第9号
(目的)
第1条 この訓令は、柳川市消防本部管轄区域内の民間による患者等の搬送事業者に対し、必要な指導を行うとともに、一定の基準に適合する患者等の搬送事業者の認定を行うことにより患者等の生命及び身体の安全を図ることを目的とする。
(1) 患者等 寝たきり老人、車椅子又は寝台を必要とする身体障害者及び傷病者等をいう。
(2) 患者等搬送業務 患者等を医療機関及び社会福祉施設等へ搬送するために必要な構造又は設備を備えた自動車(以下「患者等搬送用自動車」又は「患者等搬送用自動車(車椅子専用)」という。)を使用し、患者等を搬送する業務をいう。
(3) 患者等搬送用自動車(車椅子専用) 車椅子のみを固定できる自動車をいう。
(4) 患者等搬送事業者 患者等搬送業務を行う事業所の経営者又は管理責任者をいう。
(5) 認定事業者 第15条による認定を受けた患者等搬送事業者をいう。
(6) 乗務員 患者等搬送用自動車に乗務し、当該業務に従事する者をいう。
(患者等搬送業務の制限)
第4条 生命に危険があり、又は症状が悪化すると認められ、緊急に医療機関その他の場所に搬送しなければならない患者等は、搬送の対象としないものとする。
(応急手当の実施)
第5条 患者等搬送業務は、症状の悪化防止に万全の配慮を行い、搬送途上において症状が悪化し、緊急やむを得ない場合は、必要最小限度の応急手当を実施するものとする。
(知識及び技術の維持管理等)
第6条 乗務員に対し、患者等の安全搬送に関する知識及び技術を向上させるため、積極的に研修訓練を実施させ、その結果を訓練等実施記録簿(様式第1号)に記録し、保存するものとする。
2 乗務員には、2年に1回以上別表第5の4に定める消防機関の行う講習[定期講習]を受講させるものとする。
(患者等搬送用自動車の表示)
第7条 患者等搬送用自動車の車体には、患者等搬送用自動車である旨の表示を別表第2により行うものとする。
(積載資器材)
第8条 患者等搬送用自動車には、別表第3に掲げる資器材を備えるものとする。
(消毒の実施)
第9条 患者等搬送用自動車及び積載機材の消毒は、次により行うものとする。
(1) 消毒の実施要領は、別表第4によること。
(2) 定期消毒をしたときは、その旨を消毒実施記録票(様式第2号)に記録し、患者等搬送用自動車内の見やすい場所に表示しておくこと。
(講習の実施)
第10条 消防長は、患者等搬送業務に必要な知識及び技術を乗務員に習得させるため、別表第5に定める消防機関の行う講習(以下「乗務員講習」又は「定期講習」という。)を実施するものとする。ただし、乗務員講習については、他の消防長と共同して実施し、又は他の団体に委託して実施することができる。
(講習の実施基準等)
第11条 講習の実施基準等については、別表第5による。
(適任証の交付)
第12条 消防長は、次に掲げる該当者に対し、患者等搬送乗務員適任証又は患者等搬送乗務員適任証(車椅子専用)(様式第3号。以下「適任証」という。)を交付するものとする。
(1) 別表第5に定める乗務員講習を修了した者
(適任証の有効期間)
第13条 適任証の有効期間は、2年間とする。ただし、第6条第2項で定める定期講習を受けた者については、さらに2年間有効とし、それ以降も同様とする。
(講習等に関する事務手続)
第14条 講習に関する事務処理及び適任証の交付(再交付)手続は、別に定めるところによる。
(認定の申請)
第16条 認定を受けようとする患者等搬送事業者は、患者等搬送事業認定(更新)申請書(様式第4号)により、消防長に申請するものとする。
3 認定に要する経費は、申請者の負担とする。
(認定証の交付)
第18条 消防長は、認定審査基準に適合した患者等搬送事業者(以下「認定事業者」という。)に対し、認定証(別図1)、患者等搬送事業者認定マーク(別図2。以下「事業者認定マーク」という。)及び患者等搬送用自動車認定マーク(別図3。以下「自動車認定マーク」という。)を次により交付するものとする。
2 消防長は、認定の審査の結果を、認定しない場合はその理由を付し、認定(否認定)結果通知書(様式第8号)により民間患者等搬送事業者に通知するものとする。
3 消防長は、認定審査基準に適合していると認めたときは、認定事業者台帳(様式第9号)を作成する。
4 消防長は、認定証の交付を行うときは、患者等搬送事業者から認定証等受領書(様式第10号)を受け取るものとする。
(認定証の有効期間)
第19条 認定証の有効期間は、認定を受けた日の翌日から起算して5年とする。
(認定証の更新)
第20条 認定事業者は、認定の有効期間満了後も引き続き認定を受けようとするときは、当該認定の期間の満了する1月前から当該認定期間の満了する日までの間に更新申請をするものとする。
2 更新申請の手続については、認定申請手続を準用する。
(認定証の再交付)
第21条 認定事業者は、認定証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、患者等搬送事業認定証再交付申請書(様式第11号)を消防長に提出し、認定証の再交付を申請するものとする。
(認定証の掲示)
第22条 事業者認定マークは、民間患者等搬送事業所に掲示するものとする。
(業務内容の変更)
第23条 認定事業者は、認定申請書の内容を変更する場合は、業務内容変更届(様式第12号)により消防長に届け出るものとする。
2 消防長は、前項に規定する変更届の記載事項等の内容を確認し、認定事業所台帳を整理する。
(1) 別表第7に定める認定基準に適合しなくなったとき。
(2) 別表第1に定める指導基準を遵守しないとき。
(3) 業務の遂行に当たって、人身事故、感染事故等重大な事故を発生させたとき。
(4) その他、認定を継続することが、不適当と判断されるとき。
(認定証等の返納)
第25条 認定事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定証、事業者認定マーク又は自動車認定マーク(以下「認定証等」という。)を速やかに消防長に返納しなければならない。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)に定めるところにより、国土交通大臣の免許等が取り消され、又は失効したとき。
(2) 認定事業者としての認定を取り消されたとき。
(3) 民間患者等搬送事業を廃止したとき。
(4) 認定の更新申請をせず、認定の有効期間が満了したとき。
(5) 認定証等の再交付を受けた場合において、亡失した認定証等を発見し、又は回復したとき。
(認定事業者の責務)
第26条 認定事業者は、指導基準を誠実に履行しなければならない。
(1) 患者等搬送業務実施中に、患者等が死亡し、又は負傷したとき。
(2) 患者等搬送業務実施中に、患者等搬送用自動車の事故等により業務に支障を生じたとき。
(3) 消防長が特に報告を必要と認めたとき。
(4) その他患者等搬送事業に支障を及ぼす重大な事故を発生させたとき。
(認定事業者の調査)
第27条 消防長は、認定事業者に対し、次に定めるところにより指導基準等の履行状況について調査するものとする。
(1) 認定事業者の調査は、利用者の安全を維持するため、患者等搬送事業調査表(様式第16号)により年1回以上実施すること。
(2) 認定事業者の調査は、当該事業所に立ち入り、関係事項を調査すること。
(3) 立入調査は、実施日時等を事前に連絡し、当該事業者の承諾を得ること。ただし、利用者の安全を害するおそれがあり、緊急に調査しなければならない場合は、この限りでない。
附則
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年5月1日消本訓令第4号)
この訓令は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成20年10月30日消本訓令第9号)
この訓令は、平成20年11月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日消本訓令第18号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月20日消本訓令第13号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の各訓令に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第3条、第15条、第24条関係)
患者等搬送事業指導基準
1 共通事項
指導事項 | 指導内容 |
1 事業実施の基本原則 | (1) 患者等搬送事業を行う者(以下「患者等搬送事業者」という。)は、患者等からの通報の適正処理及び患者等の搬送技術の向上に努めること。 (2) 患者等搬送事業者は、緊急性のない者を搬送対象とすること。 (3) 患者等搬送事業者は、事業の社会的責任を十分自覚し、関連法規を遵守すること。 |
2 消防機関との連携 | 患者等搬送事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、119番等により、患者等の居る場所、状態、既往症、掛かり付けの医療機関等を消防機関に通報し、救急自動車を要請すること。 ① 患者等からの要請時点において、緊急に医療機関へ搬送が必要である場合。なお、この場合は、併せて患者等搬送用自動車に同乗し、搬送業務に従事する者(以下「乗務員」という。)を派遣すること。 ② 要請者の依頼場所に到着時点において、緊急に医療機関に搬送する必要がある場合 ③ 患者等の搬送途上において、緊急に医療機関に搬送する必要がある場合 |
3 定期講習 | 患者等搬送事業者は、乗務員の応急手当技能を適切に管理するため、患者等搬送乗務員適任証(以下「適任証」という。)の交付を受けた乗務員に、2年に1回以上消防機関の行う別表第5の4に掲げる定期講習を受講させること。 |
4 車両の外観 | 患者等搬送用自動車は、サイレン又は赤色警告灯を装備するなど救急自動車と紛らわしい外観を呈していないこと。 |
5 消毒 | 患者等搬送用自動車及び積載資器材の消毒は、次により行うこと。 ① 定期消毒 毎月1回以上 ② 使用後消毒 毎使用後 ③ 医師から消毒について特別な指示があった場合は、指示に基づいた消毒を行うこと。 |
6 衛生・安全管理 | (1) 患者等搬送用自動車及び積載資器材については、点検整備を確実に行い、清潔保持に努めること。 (2) 乗務員の服装は、患者等搬送業務にふさわしいものとし、清潔の保持に努めること。 |
7 事業案内 | パンフレット等の事業案内には、救急隊と同レベルの活動ができるかのような表現は避けること。 |
2 個別事項
(1) ストレッチャー及び車椅子等を固定できる自動車による患者等搬送事業
指導事項 | 指導内容 |
1 乗務員の要件 | 乗務員は、満18歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当するものをもって充てること。 (1) 別表第5の1に掲げる消防機関が行う講習を修了した者 (2) 別表第6に掲げる前号の者と同等以上の知識及び技能を有する者 |
2 患者等搬送乗務員適任証の交付 | (1) 消防長は、前記1の(1)及び(2)の該当者に対して、様式第3号の1に定める適任証を交付すること。 (2) 適任証の有効期間は、2年間とすること。ただし、上記共通事項の3で定める定期講習を受けた者については、さらに2年間有効とし、それ以降も同様とすること。 |
3 適任証の携行 | 乗務員は、搬送業務に従事するときは、適任証を携行すること。 |
4 運行体制 | 患者等搬送事業者は、患者等搬送用自動車1台につき2人以上の乗務員をもって業務を行わせること。ただし、退院等を目的とした運行をする場合又は医師若しくは看護師等が同乗する場合は、乗務員を1人とすることができる。 |
5 患者等搬送用自動車の要件 | 患者等搬送用自動車は、次に掲げる構造及び設備を有するものであること。 ① 十分な緩衝装置を有すること。 ② 換気及び冷暖房の装置を有するものであること。 ③ 乗務員が業務を実施するために必要なスペースを有するものであること。 ④ ストレッチャー及び車椅子等を使用したまま確実に固定できる構造であること。 ⑤ 携帯が可能な通信機器等、連絡に必要な設備を有していること。 |
6 積載資器材 | 患者等搬送用自動車には、別表第3の1に掲げる資器材を積載すること。 |
(2) 車椅子のみを固定できる自動車による患者等搬送事業
指導事項 | 指導内容 |
1 乗務員(車椅子専用)の要件 | 車椅子のみを固定できる患者等搬送用自動車(以下「患者等搬送用自動車(車椅子専用)」という。)に同乗し、搬送業務に従事する者(以下「乗務員(車椅子専用)」という。)は、満18歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当するものをもって充てること。 (1) 別表第5の2に掲げる消防機関が行う講習を修了した者 (2) 別表第6に掲げる前号の者と同等以上の知識及び技能を有する者 |
2 患者等搬送乗務員適任証(車椅子専用)の交付 | (1) 消防長は、前記1の(1)及び(2)の該当者に対して、様式第3号の2に定める患者等搬送乗務員適任証(車椅子専用)(以下「適任証(車椅子専用)」という。)を交付すること。 (2) 適任証(車椅子専用)の有効期間は、2年間とすること。ただし、上記共通事項の3で定める定期講習を受けた者については、さらに2年間有効とし、それ以降も同様とすること。 |
3 適任証(車椅子専用)の携行 | 乗務員(車椅子専用)は、搬送業務に従事するときは、適任証(車椅子専用)を携行すること。 |
4 運行体制 | 患者等搬送用自動車(車椅子専用)を用いて搬送を実施する事業(以下「患者等搬送事業(車椅子専用)」という。)を行う者(以下「患者等搬送事業者(車椅子専用)」という。)は、患者等搬送用自動車(車椅子専用)1台につき1人以上の乗務員(車椅子専用)をもって業務を行わせること。ただし、搬送中に容態急変の可能性が高い場合等については、医師等を同乗させる、又は乗務員(車椅子専用)数を2人以上とする等、対応に必要な体制を確保すること。 |
5 患者等搬送用自動車(車椅子専用)の要件 | 患者等搬送用自動車(車椅子専用)は、次に掲げる構造及び設備を有するものであること。 ① 十分な緩衝装置を有すること。 ② 換気及び冷暖房の装置を有するものであること。 ③ 乗務員(車椅子専用)が業務を実施するために必要なスペースを有するものであること。 ④ 車椅子を使用したまま確実に固定できる構造であること。 ⑤ 車椅子の乗降を容易にするための装置を備えていること。 ⑥ 携帯が可能な通信機器等、連絡に必要な設備を有していること。 |
6 積載資器材 | 患者等搬送用自動車(車椅子専用)には、別表第3の2に掲げる資器材を積載すること。 |
別表第2(第7条関係)
民間患者等搬送用自動車の表示方法
1 文字は、横書きとし、自動車の両側面及び後面に行うこと。
2 「民間患者等搬送車」の文字の大きさは、縦横50ミリメートル以上とする。ただし、国土交通省令で定める患者等輸送車における表示がある場合は、この限りでない。
3 「柳川市消防本部認定」の表示は任意とし、表示する場合の文字の大きさは縦横50ミリメートル以下とする。
4 民間患者等搬送用自動車認定マークは、別図3によるものとする。
別表第3(第8条、第16条関係)
1 患者等搬送用自動車に積載する資器材
分類 | 品名 |
呼吸管理用資器材 | バックバルブマスク ポケットマスク |
保温・搬送用資器材 | 敷物 保温用毛布 担架 まくら |
創傷等保護用資器材 | 三角巾 ガーゼ 包帯 タオル ばんそうこう |
消毒用資器材(車両・資器材用) | 噴霧消毒器 各種消毒薬 |
その他の資器材 | はさみ マスク ピンセット 手袋 膿盆汚物入れ 体温計 ※AED |
「※」は任意の積載とする。
2 患者等搬送用自動車(車椅子専用)に積載する資器材
分類 | 品名 |
呼吸管理用資器材 | ※バックバルブマスク ポケットマスク |
保温・搬送用資器材 | ※敷物 保温用毛布 担架 ※まくら |
創傷等保護用資器材 | 三角巾 ガーゼ 包帯 タオル ばんそうこう |
消毒用資器材(車両・資器材用) | 噴霧消毒器 各種消毒薬 |
その他の資器材 | はさみ マスク ※ピンセット 手袋 膿盆汚物入れ 体温計 ※AED |
「※」は任意の積載とする。
別表第4(第9条関係)
消毒の実施要領
1 定期消毒
(1) 資器材
(ア) 消毒用薬剤により殺菌消毒を行うこと。
(イ) 使用頻度の少ない資器材等について行うこと。
(2) 車両
水洗い、清拭、消毒用薬剤噴霧等による殺菌消毒の手順により、車両全般にわたって綿密に行うとともに、毛布なども日光消毒等適当な消毒を行うこと。
2 使用後消毒
(1) 乗務員
搬送業務終了後、手指及び口腔内の消毒を、次により実施すること。
(ア) 手指の消毒は、前腕部を含めて水道水により行い、血液、汚物等の付着がある場合は、特に入念に洗浄した後に、消毒用薬剤による殺菌消毒を行うものとする。
(イ) 口腔内の消毒は、手指を洗浄した後、うがい薬等により行うこと。
(2) 資器材
搬送業務終了後、水道水による洗浄、清拭等を行った後、消毒用薬剤による殺菌消毒を行うこと。
(3) 車両
搬送業務終了後、汚染場所等を、水洗い、清拭、消毒用薬剤噴霧等による殺菌消毒の手順により行うこと。
水洗いを避けなければならない場合は、清拭及び消毒用薬剤噴霧による殺菌消毒を行う。また、特に血液、吐物等により汚染している箇所は、重点的に行うこと。
※ 定期消毒及び使用後消毒とも、実施者の手指を清潔にして行うこと。
別表第5(第6条、第10条―第12条関係)
消防機関の行う講習
1 消防機関の行う講習[乗務員]
(1) 乗務員講習は、次の表に掲げるものとする。
課目 | 時間数 |
総論 | 1 |
観察要領及び応急措置(一定頻度者が受講する講習と同等の内容を含む。) | 13 |
体位管理要領 | 2 |
消防機関との連携要領 | 2 |
車両資器材の消毒及び感染防止要領 | 2 |
搬送法 | 2 |
修了考査 | 2 |
合計 | 24 |
※ 課目の1時間は、45分とする。
(2) 講師
上記に掲げる講習の講師は、次のいずれかに該当する者をもって充てるものとする。
① 救急隊長として3年以上の実務経験を有する者で、消防長が適任と認めたもの
② 消防大学校の救急科課程の修了者で、消防長が適任と認めたもの
③ 消防学校の救急科課程の教官として2年以上の経験を有する者で、消防長が適任と認めたもの
④ 救急救命士の資格を有する者で、消防長が適任と認めたもの
2 消防機関の行う講習[乗務員(車椅子専用)]
(1) 乗務員講習(車椅子専用)は、次の表に掲げるものとする。
課目 | 時間数 |
総論 | 1 |
観察要領及び応急措置(一定頻度者が受講する講習と同等の内容を含む。) | 9 |
体位管理要領 | 1 |
消防機関との連携要領 | 2 |
車両資器材の消毒及び感染防止要領 | 1 |
搬送法 | 1 |
修了考査 | 1 |
合計 | 16 |
※ 課目の1時間は、45分とする。
(2) 講師
乗務員講習と同じ。
3 乗務員の修了考査実施基準
(1) 乗務員講習に係る修了考査は、次の内容とし、80点以上をもって合格とする。
区分 | 課目 | 配点 | |
実技 | 観察要領及び応急措置 | 60点 | |
筆記 | 消防機関との連携要領 | 20点 | |
車両資器材の消毒及び感染防止要領 | 20点 | ||
| 合計 | 100点 |
4 消防機関の行う講習[定期講習]
(1) 定期講習は、次の表に掲げるものとする。
課目 | 時間数 |
観察要領及び応急措置 | 2 |
体位管理要領 | 1 |
合計 | 3 |
※ 課目の1時間は、45分とする。
(2) 講師
乗務員講習と同じ。
別表第6(第12条関係)
消防機関の行う適任者講習を修了した者と同等以上の知識及び技能を有する者
| 分類 |
1 | 救急救命士の資格を有する者及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第51条に定める救急業務に関する講習課程を修了した者 |
2 | 日本赤十字社の行う応急処置に関する講習を受けた者で、資格の有効期間内のもの ただし、消防機関の行う適任者講習に不足する課目については、消防機関の行う講習を受講すること。 |
3 | 上記1及び2に掲げる者以上の知識及び技能を有すると消防長が認めた者 |
別表第7(第15条、第24条関係)
患者等搬送事業認定基準
1 共通事項
認定手続 | 手続内容等 |
1 認定対象となる患者等搬送事業者 | 認定対象となる患者等搬送事業者は、道路運送法に定める次の者とする。 ① 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者 ② 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者 ③ 特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者 ④ 自家用有償旅客運送の許可を受けた者 |
2 認定の申請 | 認定を受けようとする患者等搬送事業者は、当該事業所を管轄する消防長に対し認定を申請するものとする。 |
3 認定の審査 | 消防長は、様式第7号に示す認定審査基準表により審査を行うものとする。 |
4 認定の有効期間 | 認定の有効期間は、認定を受けた日の翌日から起算して5年とする。 |
5 認定の更新 | (1) 認定審査基準に適合した患者等搬送事業者(以下「認定業者」という。)は、認定の有効期間の満了後も引き続き認定を受けようとするときは、消防長に更新を申請するものとする。 (2) 更新時の手続は、認定時の手続を準用するものとする。 |
6 認定マークの亡失等 | 認定業者は、認定マークを亡失し、又は滅失したときは、速やかに消防長に届け出て認定マークの再交付を受けることができるものとする。 |
7 事業の休止等 | 認定業者は、患者等搬送事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止したときは、消防長に届け出るものとする。 |
8 認定の失効 | 次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失うものとする。 ① 道路運送法に定めるところにより、国土交通大臣の許可等が取り消され、又は失効したとき。 ② 患者等搬送事業を廃止したとき。 ③ 認定の有効期間が満了したとき。 |
9 認定業者の責務 | (1) 認定業者は、指導基準を誠実に履行しなければならない。 (2) 認定業者は、患者等搬送業務実施中、搬送業務の遂行に支障を及ぼす重大な事故を発生させたときは、消防長に報告するものとする。 |
10 認定業者の調査 | 消防長は、少なくとも年1回以上認定業者に対し、指導基準の履行状況について調査するものとする。 |
11 認定の取消し | 消防長は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。 (1) 認定業者が指導基準を遵守しないとき。 (2) 業務の遂行に当たって、重大な事故を発生させたとき。 (3) その他、認定を継続することが、不適当と判断されるとき。 |
2 個別事項
(1) ストレッチャー及び車椅子等を固定できる自動車による患者等搬送事業
認定手続 | 手続内容等 |
1 認定マークの交付 | (1) 消防長は、認定業者に対し、別図2の1に示す患者等搬送事業者認定マーク及び別図3の1に示す患者等搬送用自動車認定マークを交付するものとする。 (2) 消防長は、審査の結果、認定しない場合は、その理由を付して患者等搬送事業者に通知するものとする。 |
(2) 車椅子のみを固定できる自動車による患者等搬送事業
認定手続 | 手続内容等 |
1 認定マークの交付 | (1) 消防長は、認定審査基準に適合した患者等搬送事業者(車椅子専用)に対し、別図2の2に示す患者等搬送事業者認定マーク(車椅子専用)及び別図3の2に示す患者等搬送用自動車認定マーク(車椅子専用)を交付するものとする。 (2) 消防長は、審査の結果、認定しない場合は、その理由を付して患者等搬送事業者に通知するものとする。 |