○柳川市消防本部課長会議等に関する規程

平成19年4月1日

消防本部訓令第2号

(設置)

第1条 消防事務及び消防行事の遂行に関し、必要な協議及び調整を行い、消防行政に資するため、課長会議及び係長以上会議を置く。

(課長会議の審議事項)

第2条 課長会議は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 柳川市庁議で審議された事項

(2) 消防本部の運営に関する事項

(3) 市議会に提出すべき主な案件に関する事項

(4) 各課の連絡調整及び情報交換に関する事項

(5) その他消防長が必要と認める事項

(係長以上会議の審議事項)

第3条 係長以上会議は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 各課の連絡調整及び情報交換に関する事項

(2) 消防本部(署)の例月の行事に関する事項

(3) 職員に連絡すべき案件に関する事項

(4) その他消防長が必要と認める事項

(課長会議の構成員)

第4条 課長会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 消防長

(2) 次長

(3) 消防署長

(4) 副署長

(5) 総務課長

(6) 予防課長

(7) 警防課長

(8) 消防課長

(9) 前各号に定める者のほか、特に消防長が必要と認める者

(係長以上会議の構成員)

第5条 係長以上会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 前条に掲げる者

(2) 各課の係長

(3) その他特に消防長が必要と認める者

(会議の招集及び運営)

第6条 課長会議は、柳川市庁議終了後以降に開催し、必要に応じて随時開催するものとする。

2 係長以上会議は、毎月1回を定例会とし、開催日は、前月の係長以上会議で決定する。

3 各会議は、消防長が必要と認めたときは、臨時会を開催するものとする。

4 課長会議の議事運営は、消防長が行うものとし、係長以上会議の議事運営は、次長若しくは消防署長又は消防長が指名する者が行うものとする。

(審議事項の提案及び処理)

第7条 各会議において審議すべき事項は、各課長及び係長が資料を作成し、会議に提出しなければならない。

2 各課から提出された資料は、原則として課長が説明するものとする。

3 各会議で審議された事項は、出席した職員が確実に他の職員に伝わる方法で周知しなければならない。

(課内会議の協議事項)

第8条 課内会議は、次に掲げる事項を協議し、調整する。

(1) 課長会議及び係長以上会議で審議された事項

(2) 課長会議及び係長以上会議に提案する事項

(3) 月間行事及び消防業務に関する事項

(4) 課内から出された意見、提案等に関する事項

(5) 柳川市消防本部災害発生時事後検討会実施基準(平成17年柳川市消防本部訓令第58号)に関する事項

(6) その他課長が必要と認める事項

(課内会議の構成員)

第9条 課内会議は、課の長及び課等に属する係長又は課等に属する職員で構成する。ただし、会議への参加資格については、担当課長等の判断によるものとする。

(課内会議の招集及び運営)

第10条 課内会議は、課長が必要に応じて招集する。

2 課内の会議の運営は、課長が行う。

(各会議の庶務)

第11条 会議の庶務は、それぞれの課長が指名する係において処理する。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月11日消本訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日消本訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日消本訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日消本訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

柳川市消防本部課長会議等に関する規程

平成19年4月1日 消防本部訓令第2号

(令和3年4月1日施行)