○柳川市消防本部における柳川市消防団員等教育訓練の推進に関する事務処理要綱

平成18年4月1日

消防本部訓令第7号

(申込手続)

第2条 訓練要綱第4条に基づく受講申込受付の事務手続は、柳川市消防本部に関する規則(平成17年柳川市規則第116号)第6条に規定する事務分掌の課が受講者に様式を配布し、必要事項を記入後、警防課に教育訓練を依頼するものとする。

(修了証の交付)

第3条 訓練要綱第5条及び第6条に基づく修了証の交付手続は、警防課で行うものとする。

2 修了証の交付は、消防長の決裁を受けなければならない。

(教育訓練)

第4条 消防団員等への訓練計画及び講師については、訓練依頼及び訓練要綱第3条に基づき警防課で行うものとする。ただし、必要により他の課へ講師を依頼することができる。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

柳川市消防本部における柳川市消防団員等教育訓練の推進に関する事務処理要綱

平成18年4月1日 消防本部訓令第7号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
平成18年4月1日 消防本部訓令第7号