○災害情報配信基準

平成18年3月1日

消防本部訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防本部が配信する情報メールについて、その基準を定めるものとする。

(配信事項)

第2条 情報メールは次の事項を提供するものとする。

(1) 火災情報(発生時間、場所、火災内容及び鎮火報)

(2) 特殊災害の発生事実(集団救急、爆発事故、テロ災害等)

(3) 気象情報(各種警報の発令、台風接近等)

(4) 自然災害の発生又は発生のおそれがあるとき(河川の氾濫、津波、火山の噴火等)

(5) 火災の警報を柳川市が発令した場合

(6) 市内で発生した行方不明者の捜索(個人情報が含まれるため関係者の承諾を要する。)

(7) 避難の勧告、指示、命令等

(8) その他消防長等が特に必要と認めた事項

(情報配信する際の注意事項)

第3条 災害情報等を配信する場合は、筑後地域消防指令センターと連携を図らなければならない。

2 警防課長は、災害情報等に関して管理監督しなければならない。

(配信システムのグループ)

第4条 メール配信情報を正確に素早く通知するために、次の各グループに区分する。

(1) 消防職員

(2) 消防団員

(3) 住民等

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成28年4月1日消本訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年2月26日消本訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

災害情報配信基準

平成18年3月1日 消防本部訓令第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成18年3月1日 消防本部訓令第4号
平成28年4月1日 消防本部訓令第6号
平成30年2月26日 消防本部訓令第1号