○柳川市社会教育推進構想・計画検討プロジェクトチーム要綱

平成21年6月19日

教育委員会訓令第3号

(設置)

第1条 本市の社会教育における現状と課題を整理し、その課題解決に向けた方策の基本的な方向性を定めることを目的とする「柳川市社会教育推進構想」(以下「構想」という。)及び構想を実現するための施策を体系づけた「柳川市社会教育推進計画」(以下「計画」という。)の策定並びに各種施策の展開に向けた多角的な検討を行うため、柳川市社会教育推進構想・計画検討プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 チームは、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 社会教育施策の調査研究に関すること。

(2) 構想及び計画の検討に関すること。

(3) 構想及び計画の実施に必要な施策の事業化及び予算化に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、社会教育の施策の推進に関し、必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 チームは、別表に掲げる部署の係長又はこれらに準ずる職にある者をもって組織する。

2 チームに座長及び副座長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

3 座長は、チームを代表し、会務を総理する。

4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 チームの会議は、座長が招集する。

2 チームにおいて必要と認めたときは、会議に関係職員の出席を求め意見等を聴くことができる。

(庶務)

第5条 チームの庶務は、教育部生涯学習課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附則

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成23年11月22日教委訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月17日教委訓令第3号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

部名

課・室・館名

係名

教育部

生涯学習課

生涯学習係

スポーツ推進係

文化係

人権・同和教育推進室

人権・同和教育係

図書館

業務係

柳川市社会教育推進構想・計画検討プロジェクトチーム要綱

平成21年6月19日 教育委員会訓令第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第3章 社会教育
沿革情報
◆ 平成21年6月19日 教育委員会訓令第3号
◇ 平成23年11月22日 教育委員会訓令第3号
◇ 令和8年3月17日 教育委員会訓令第3号