○柳川市住宅支援給付事業実施要綱

平成21年10月1日

告示第114号

(目的)

第1条 この告示は、離職者であって就労能力及び就労意欲のあるもののうち、住宅を喪失している者又は喪失するおそれのある者に対し、住宅支援給付を支給することにより、これらの者の住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅支援給付基準額 世帯人員数及び地域に応じて厚生労働大臣が地方公共団体ごとに定める生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく住宅扶助の特別基準額に準拠した額をいう。

(2) 家賃額 次条第1項の支給対象者が賃借する住宅に係る1か月当たりの家賃の額をいう。ただし、住宅支援給付基準額を上限とする。

(3) 日常・社会生活支援 就労意欲及び就労能力があっても、直ちに就労に結びつきにくい者に対する、就労の際に必要な基本的な日常生活習慣の改善支援、就労の際に役立つ基礎能力及び基礎技能の習得支援等をいう。

(4) 不動産媒介業者等 次条第1項の支給対象者が入居を予定し、又は現に入居している住宅に係る賃貸等の媒介を業とする者、当該住宅の貸主又は貸主から当該住宅の管理等の委託を受けた事業者をいう。

(支給対象者)

第3条 この告示に規定する住宅支援給付(以下「支援給付」という。)の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、第5条第1項の規定による申請時において離職者であって次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 離職後2年以内であって65歳未満の者(今後離職し、第6号ただし書の規定に該当することとなることが確実である者を含む。)

(2) 離職前において自らの労働により賃金を得、主としてその属する世帯の生計を維持していた者又は現に主として当該世帯の生計を維持している者

(3) 就労能力及び常用就職(雇用期間の定めがなく、又は6か月以上の雇用期間が定められている就職をいう。以下同じ。)への意欲があり、公共職業安定所へ求職の申込みをしている者

(4) 離職により住宅を喪失している者又は喪失するおそれのある者(市内の賃貸住宅等に入居している者であって本人及び生計を同じくする同居の親族のいずれもが、本人の居住することのできる住宅を所有していないものに限る。)

(5) 国、地方公共団体等から支援給付と同種の貸付け又は給付を受けていない者(生計を同じくする同居の親族を含む。)

(6) 第5条第1項の規定による申請の日(以下この号において「申請日」という。)の属する月における本人及び生計を同じくする同居の親族の収入の合計額が、次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める金額(以下この号において「収入基準額」という。)である者。ただし、収入基準額を超える場合であっても、離職、失業等による給付の終了、収入の減少、支援給付の支給以外の雇用施策による支援の終了等により、申請日の属する月の翌月から収入基準額に該当することについて、提出資料等により証明することができる者を含む。

 単身の世帯 8万4,000円に家賃額を加算した額未満

 構成員が2人の世帯 17万2,000円以下

 構成員が3人以上の世帯 17万2,000円に家賃額を加算した額未満

(7) 本人及び生計を同じくする同居の親族の預貯金の合計額が100万円(単身の世帯にあっては、50万円)以下である者

(8) 本人及び生計を同じくする同居の親族のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者

2 前項に規定するもののほか、住宅を喪失している者が支援給付を受給するに当たり新たに賃借しようとする住宅は、本市の区域内にあり、かつ、当該住宅の賃料月額は、住宅支援給付基準額以下でなければならない。

(支給額及び支給期間)

第4条 支援給付の支給額は、家賃額とする。ただし、単身の世帯において、収入月額が8万4,000円を超え、8万4,000円に家賃額を加算した額未満の者又は構成員が3人以上の世帯において、収入月額が17万2,000円を超え、17万2,000円に家賃額を加算した額未満の者に対する支給額は、次の各号に掲げる世帯の区分ごとに、当該各号に定める額とする。この場合において、支給額に100円未満の端数が生じたとき、又は当該支給額が100円未満であるときは、当該端数金額又は支給額を100円に切り上げるものとする。

(1) 単身の世帯 収入月額から8万4,000円を差し引いた額を、家賃額から差し引いた額

(2) 構成員が3人以上の世帯 収入月額から17万2,000円を差し引いた額を、家賃額から差し引いた額

2 支援給付は、新たに住宅を賃借する支給対象者にあっては入居に際して初期費用等の支払を要する月の翌月以降の家賃額について支給し、現に住宅を賃借している支給対象者にあっては次条第1項の規定による申請を行う日の属する月以降の家賃額について支給するものとする。

3 支援給付の支給期間は、3か月を限度とする。ただし、支給対象者が第9条第1項各号に定める就職活動を誠実に継続したときは、当該支給対象者の申請により、3か月を限度として支給期間を延長することができる。

4 前項ただし書の規定により支給期間を延長された支給対象者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該支給対象者の申請により、3か月を限度として支給期間を再延長することができる。

(1) 日常・社会生活支援を利用しているとき(市長が引き続き利用することが必要と認めたときに限る。)

(2) 生活保護受給者等就労自立促進事業(平成25年3月29日付け厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会援護局長通知)を継続して利用しているとき。

5 前2項の規定により支給期間の延長又は再延長の申請を行う者は、引き続き第3条第1項第2号から第8号までに掲げる者に該当していなければならない。

(申請)

第5条 支援給付の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類の写しを添えて、住宅支援給付支給申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 運転免許証、健康保険証その他申請者が本人であることを証する書類

(2) 申請者が2年以内に離職したことが確認できる書類

(3) 申請者本人及び生計を同じくする同居の親族のうち収入がある者について、当該収入が確認できる書類

(4) 申請者本人及び生計を同じくする同居の親族が所有する金融機関の預金通帳等

(5) 公共職業安定所から交付を受けた、求職の申込みをしていること及び雇用施策による貸付等(離職し、住宅等に困窮している者に対する国の雇用施策による貸付け又は給付をいう。)を利用していないことを証明する書類並びに求職受付票の写し

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を確認し、適当と認めるときは、当該申請者に同項の住宅支援給付支給申請書に受付印を押印したものの写しを交付するとともに、当該申請者が住宅を喪失している者であるときは入居予定住宅に関する状況通知書を、当該申請者が住宅を喪失するおそれのある者であるときは入居住宅に関する状況通知書を当該申請者に交付するものとする。

3 住宅を喪失している申請者は、前項の入居予定住宅に関する状況通知書の交付を受けたときは、不動産媒介業者等に対し、前項の規定により交付を受けた住宅支援給付支給申請書の写しを提示して当該通知書への必要事項の記入を依頼し、当該記入後の通知書を市長に提出しなければならない。

4 住宅を喪失するおそれのある申請者は、第2項の入居住宅に関する状況通知書の交付を受けたときは、当該入居住宅の貸主又は貸主から当該住宅の管理等の委託を受けた事業者に対し、第2項の規定により交付を受けた住宅支援給付支給申請書の写しを提示して当該通知書への必要事項の記入を依頼し、当該記入後の通知書に当該住宅の賃貸借契約書の写しを添付して市長に提出しなければならない。

(審査)

第6条 市長は、前条第3項又は第4項に規定する通知書等の提出があったときは、同条第1項の規定により提出された書類と併せて、当該申請者が第3条に規定する支給対象者となるための要件を具備するかどうかについて審査するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、支援給付の支給を相当と認めるときは、当該申請者が住宅を喪失している者であるときは住宅支援給付支給対象者証明書及び住宅確保報告書を、当該申請者が住宅を喪失するおそれのある者であるときは常用就職届を交付するものとする。

3 市長は、第1項の審査の結果、支援給付の支給が認められないと判断したときは、当該申請者に対し、住宅支援給付不支給通知書を交付するものとする。

4 市長は、不動産媒介業者等(住宅を喪失するおそれのある者に係る不動産媒介業者等にあっては、当該住宅の貸主又は貸主から当該住宅の管理等の委託を受けた事業者。以下この条において同じ。)が暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)と関係を有することが確認されたときは、当該不動産媒介業者等に対し、当該不動産媒介業者等が記入した前条第3項又は第4項に規定する通知書を受け付けない旨を書面により通知するとともに、第1項の規定にかかわらず、以後、当該不動産媒介業者等が記入した当該通知書を受け付けないものとする。

5 前項に規定する暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等とは、次の各号のいずれかに該当する不動産媒介業者等をいう。

(1) 法人の役員又は営業所若しくは事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者(以下「役員等」という。)のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等

(2) 個人で営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる使用人のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等

(3) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその補助者として使用するおそれのある不動産媒介業者等

(4) 暴力団員等がその事業活動を支配する不動産媒介業者等

(5) 暴力団員等が経営に実質的に関与している不動産媒介業者等

(6) 役員等が自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力又は暴力団員等を利用するなどしている不動産媒介業者等

(7) 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、若しくは関与している不動産媒介業者等

(8) 役員等又は経営に実質的に関与している者が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難される関係を有する不動産媒介業者等

(9) 暴力団員等である個人又は役員等が暴力団員等である法人を、その事実を知りながら、不当に利用するなどしている不動産媒介業者等

(賃貸借契約の締結等)

第7条 前条第2項の規定により住宅支援給付支給対象者証明書の交付を受けた申請者は、第5条第3項の規定により入居予定住宅に関する状況通知書への記入を行った不動産媒介業者等に当該住宅支援給付支給対象者証明書を提示し、当該入居予定住宅に係る賃貸借契約を締結するものとする。

2 前項の規定により賃貸借契約の締結を行った申請者は、当該住宅入居後7日以内に当該賃貸借契約書の写し及び住民票の写し(当該申請者が当該住宅に居住していることが確認できるものに限る。)を添えて、住宅確保報告書を市長に提出しなければならない。

(支給決定)

第8条 市長は、住宅を喪失するおそれのある申請者については第6条第2項に規定する書類の交付と併せて、住宅を喪失している申請者については前条に規定する手続を経て支援給付の支給を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により支援給付の支給を決定したときは、住宅支援給付支給決定通知書を当該申請者に交付するものとする。

(支給対象者の義務)

第9条 前条第2項に規定する通知を受けた支給対象者は、次に定めるところにより就職活動を行わなければならない。

(1) 毎月2回以上、公共職業安定所の職業相談を受けること。

(2) 毎月4回以上、本市の職員等による面接等の支援を受けること。

(3) 原則として毎週1回以上、求人者に応募又は面接すること。

2 支給対象者は、原則として次のいずれかの支援を利用しなければならない。ただし、市長が支給対象者の離職理由、離職期間、資格の有無その他の事情を総合的に勘案し、支給対象者が自らの就職活動により就職することが可能であると判断したときはこの限りでない。

(1) 日常・社会生活支援

(2) 生活保護受給者等就労自立促進事業

3 前項各号に規定する支援の利用は、支援給付の支給開始から3か月以内に開始するものとする。

4 支給対象者は、常用就職をしたときは、速やかに第6条第2項の規定により交付を受けた常用就職届を市長に提出しなければならない。この場合において、支給対象者は、当該常用就職による収入額を確認することができる書類を、毎月市長に提出するものとする。

(支給方法)

第10条 支援給付は、当該住宅の貸主又は貸主から当該住宅の管理等の委託を受けた事業者に対し支給対象者が支援給付の受領を委任することにより、当該貸主又は委託を受けた事業者の金融機関の口座に振り込む方法により支給するものとする。

(支援給付の再受給)

第11条 支援給付の支給を受け常用就職をした後、当該職を離職(自己の都合による離職を除く。)し、再び第3条第1項に規定する支給対象者となるための要件を具備するに至った者は、同条から前条までの定めるところにより、支援給付を再度受給することができる。

(支給の中止)

第12条 市長は、支給対象者が第9条に定める義務の履行を怠ったときは、原則として当該怠った月の翌月の家賃額に係る支援給付から支給を中止することができる。

2 市長は、第8条第1項の規定による支給決定後、支給対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める支援給付以後の支給を中止する。

(1) 常用就職をしたことにより、当該常用就職によって得られた1か月当たりの収入が17万2,000円(単身の世帯にあっては8万4,000円)に住宅支援給付基準額を加えた額を超えたとき 当該超えた収入が得られた月の翌々月の家賃額に係る支援給付

(2) 住宅の貸主の責めに帰すべき理由によらずに当該住宅から退去したとき 原則として退去した日の属する月の翌月の家賃額相当分の支援給付

3 市長は、第8条第1項の規定による支給決定後、支給対象者が虚偽の申請等を行ったことが明らかになった場合、支給対象者若しくは支給対象者と生計を同じくする同居の親族が暴力団員であることが確認された場合その他不正な受給が行われていることが明らかになった場合又は支給対象者が禁固刑以上の刑に処された場合は、直ちに支援給付の支給を中止する。

4 市長は、第8条第1項の規定による支給決定後、第10条の規定により支援給付の振込先となる口座の名義人である住宅の貸主又は貸主から当該住宅の管理等の委託を受けた事業者が第6条第5項各号のいずれかに該当することが確認されたときは、当該振込みを中止する。

5 市長は、前各項の規定により支援給付の支給を中止したときは、当該中止を受けた支給対象者に住宅支援給付支給中止通知書を交付するものとする。

(不正利得の返還)

第13条 市長は、偽りその他不正の手段により支援給付の支給を受けた者があるときは、既に支給した支援給付の全部又は一部を返還させるものとする。

(様式)

第14条 この告示に定める申請書、通知書、証明書、届出書及び報告書の様式については、住宅支援給付事業実施要領(平成21年7月9日付け社援発0709第7号都道府県知事・指定都市市長・中核市市長あて厚生労働省社会・援護局長通知別紙。次条において「実施要領」という。)に定める様式を準用する。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、支援給付の支給に関し必要な事項は、実施要領及び市長が別に定めるところによる。

この告示は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年5月6日告示第60号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市住宅手当緊急特別措置事業実施要綱の規定(以下「改正後の規定」という。)は、平成22年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規定は、平成22年4月1日以後に住宅手当の支給の決定を受けたものから適用し、同日前に住宅手当の支給の決定を受けたものについては、なお従前の例による。

(平成22年10月1日告示第108号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日告示第51号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の柳川市住宅支援給付事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日以後に住宅支援給付の支給を申請したものから適用し、同日前に住宅手当の支給を申請したものについては、なお従前の例による。

(平成25年6月28日告示第85号)

この告示は、平成25年7月1日から施行する。

柳川市住宅支援給付事業実施要綱

平成21年10月1日 告示第114号

(平成25年7月1日施行)