○柳川市社会福祉施設等整備事業者選考委員会要綱
平成21年9月30日
告示第97号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する社会福祉施設等の整備を行う事業者(次条において「事業者」という。)のうち、本市又は福岡県若しくは福岡県介護保険広域連合が補助金の交付対象とするものを適正に選考するため、柳川市社会福祉施設等整備事業者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる社会福祉施設等の整備を行う事業者であって、本市の補助対象事業者とするもの又は福岡県が各市町村の意見を考慮して補助金交付の選考対象とするもの若しくは福岡県介護保険広域連合が本市の意見を踏まえて補助金の交付対象とするものの選考に関する事項について調査審議し、その結果を市長に報告する。
(1) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設
(2) 介護保険法第8条第14項に規定する地域密着型サービスを行う施設又は同法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービスを行う施設
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が任命又は委嘱する。
(1) 副市長
(2) 保健福祉部長
(3) 福祉課長
(4) 行政区長
(5) 民生児童委員
(6) 柳川市社会福祉協議会の役職員
(7) 福岡県南筑後保健福祉環境事務所の職員
2 委員は、再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員が議事に関し直接の利害関係者である場合には、その委員は、当該議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席して発言することができる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員長は、会議の運営に関し必要があると認めるときは、関係者に対し会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、保健福祉部福祉課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年10月1日から施行する。
(柳川市地域密着型サービス拠点施設等整備事業者選考委員会要綱の廃止)
2 柳川市地域密着型サービス拠点施設等整備事業者選考委員会要綱(平成20年柳川市告示第38号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日の前日において現に廃止前の柳川市地域密着型サービス拠点施設等整備事業者選考委員会要綱(以下この項において「旧要綱」という。)の規定により任命又は委嘱された柳川市地域密着型サービス拠点施設等整備事業者選考委員会の委員であった者は、この告示の施行の日に第3条の規定により委員会の委員として任命又は委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委員の任期は、旧要綱第3条の規定による任命又は委嘱に係る任期の残任期間とする。
附則(平成28年3月31日告示第38号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第59号)
この告示は、公布の日から施行する。