○柳川市妊婦健康診査受診費助成金交付要綱
平成21年7月8日
告示第86号
(目的)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき実施する妊婦健康診査のうち、妊婦が里帰り等の理由により県外の医療機関又は助産所において受診した場合等の妊婦健康診査(以下「健康診査」という。)の費用を助成することにより、妊婦の健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 助成の対象となる者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 健康診査を受診した日において、市内に居住し、本市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 法第15条に規定する妊娠の届出を行った者
(3) 里帰り等の理由で、健康診査の実施について本市と社団法人福岡県医師会(昭和22年11月1日に社団法人福岡県医師会という名称で成立された法人をいう。)及び社団法人福岡県助産師会(昭和30年1月26日に社団法人福岡県助産婦会という名称で設立された法人をいう。)との間で締結している委託契約に係る業務(以下「委託業務」という。)を行わない医療機関又は助産所において、平成21年4月1日以後に委託業務と同様の健康診査を受けた者
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、市長に対し、柳川市妊婦健康診査受診費助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。
(1) 第2条第3号に規定する健康診査の費用に係る領収書等で、当該費用の額、受診日及び医療機関又は助産所の名称が記載されたもの
(2) 助成金の交付を受けようとする者が第2条第3号に規定する健康診査を受診したことを当該医療機関又は助産所が記載した補助券(助成金の申請に係るものとしてあらかじめ市が対象者に送付した補助券をいう。)又はこれに準ずる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2 前項の申請は、当該申請に係る健康診査を最後に受診した日から1年以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。
(決定の取消し)
第7条 市長は、助成決定者が偽りその他不正な手段により助成金の交付の決定を受けたときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により取消しをしたときは、速やかに理由を付した書面によりその旨を助成決定者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第8条 市長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成24年4月2日告示第77号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市妊婦健康診査受診費助成金交付要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成24年6月25日告示第98号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。