○柳川市防犯灯設置補助要綱
平成21年6月30日
告示第80号
柳川市防犯灯設置補助要綱(平成17年柳川市告示第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、行政区(柳川市行政区長設置規則(平成17年柳川市規則第6号)に規定する行政区長(以下「行政区長」という。)が職務上担当する区域をいう。)が行う防犯灯の設置に要する費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、もって本市における犯罪の防止及び交通の安全を図ることを目的とする。
(補助対象)
第2条 補助金の交付は、行政区が行う防犯灯の設置であって次の各号のいずれかに掲げるものに係る費用に対して行うものとする。
(1) 防犯灯のない場所に新たに防犯灯を設置するもの
(2) 既に設置した防犯灯を、LED灯(光源に発光ダイオードを使用したものをいう。以下同じ。)以外のものからLED灯に取り替えるもの(電球、蛍光灯その他光を発する部品のみを取り替えるものを除く。)
(3) 既に設置したLED灯が落雷により故障した場合において、新しいLED灯に取り替えるもの
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、防犯灯の設置に要する費用の額とし、1灯当たり2万円を上限とする。ただし、前条第1項第3号の規定による取替えにあっては、1灯当たり1万円を上限とする。
(1) 集落間にある道路を照らす防犯灯を設置しようとするものであること。
(2) 防犯灯を設置しようとする場所において、当該防犯灯を取り付けることができる電柱その他の支柱がないこと。
(3) 防犯灯を設置しようとする場所から50メートル未満の区域内に住宅がないこと。
(4) 当該防犯灯を行政区の境界付近に設置しようとする場合においては、関係行政区における当該防犯灯の維持及び管理に係る協議が調っていること。
(1) 取替え前の防犯灯の状態が分かる写真
(2) 取替え前の防犯灯及びその支柱の全体が写った写真
(3) 取替え前の防犯灯に係る電柱番号が分かる写真
2 市長は、前項の承認をする場合には、防犯灯の維持管理に要する費用を当該行政区が負担することを条件として付するものとする。
(補助金の返還)
第8条 市長は、行政区が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたものと認めたときは、当該補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日告示第33号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第2条第1項第2号の規定は、この告示の施行の日以後に第4条の規定による承認の申請を行うものについて適用し、同日前に申請を行うものについては、なお従前の例による。
附則(平成24年1月18日告示第2号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市防犯灯設置補助要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月23日告示第35号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日告示第17号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日告示第155号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。