○柳川市防犯灯設置補助要綱

平成21年6月30日

告示第80号

柳川市防犯灯設置補助要綱(平成17年柳川市告示第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、行政区(柳川市行政区長設置規則(平成17年柳川市規則第6号)に規定する行政区長(以下「行政区長」という。)が職務上担当する区域をいう。)が行う防犯灯の設置に要する費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、もって本市における犯罪の防止及び交通の安全を図ることを目的とする。

(補助対象)

第2条 補助金の交付は、行政区が行う防犯灯の設置であって次の各号のいずれかに掲げるものに係る費用に対して行うものとする。

(1) 防犯灯のない場所に新たに防犯灯を設置するもの

(2) 既に設置した防犯灯を、LED灯(光源に発光ダイオードを使用したものをいう。以下同じ。)以外のものからLED灯に取り替えるもの(電球、蛍光灯その他光を発する部品のみを取り替えるものを除く。)

(3) 既に設置したLED灯が落雷により故障した場合において、新しいLED灯に取り替えるもの

2 前項に規定する防犯灯は、市道(道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項の規定により市長が認定した道路をいう。)又は里道(道路法その他の公共物の管理に関する法律の適用又は準用を受けない道路であって市が所有するものをいう。)を照らすものでなければならない。ただし、前条の目的を達成するため、特にこれら以外の道路を照らす必要があると認められるものについては、この限りでない。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、防犯灯の設置に要する費用の額とし、1灯当たり2万円を上限とする。ただし、前条第1項第3号の規定による取替えにあっては、1灯当たり1万円を上限とする。

2 前項の規定にかかわらず、集落間(住宅のない一定の広さのある区域をいう。以下この項において同じ。)に防犯灯を設置する場合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときは、1灯当たり7万円を上限として補助金を交付することができる。

(1) 集落間にある道路を照らす防犯灯を設置しようとするものであること。

(2) 防犯灯を設置しようとする場所において、当該防犯灯を取り付けることができる電柱その他の支柱がないこと。

(3) 防犯灯を設置しようとする場所から50メートル未満の区域内に住宅がないこと。

(4) 当該防犯灯を行政区の境界付近に設置しようとする場合においては、関係行政区における当該防犯灯の維持及び管理に係る協議が調っていること。

(設置の申請)

第4条 行政区長は、当該行政区がこの告示に基づく防犯灯の設置に係る補助金の交付を受けようとするときは、防犯灯を設置しようとする場所付近の住民、農地の耕作者等の承諾を得た上、第2条第1項第2号又は第3号の規定による防犯灯の取替えにあっては次に掲げる写真を添えて、柳川市防犯灯設置承認申請書(様式第1号)を市長に提出して、その承認を得なければならない。ただし、当該住民、農地の耕作者等の承諾については、防犯灯を設置しようとする場所にこれまで防犯灯を設置しており、かつ、付近の環境に変化がないときは、これを省略することができる。

(1) 取替え前の防犯灯の状態が分かる写真

(2) 取替え前の防犯灯及びその支柱の全体が写った写真

(3) 取替え前の防犯灯に係る電柱番号が分かる写真

(設置の承認)

第5条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、当該防犯灯の設置がこの告示の趣旨に沿うものと認め、承認したときは、柳川市防犯灯設置承認通知書(様式第2号)により当該行政区長に通知するものとする。

2 市長は、前項の承認をする場合には、防犯灯の維持管理に要する費用を当該行政区が負担することを条件として付するものとする。

(交付の申請)

第6条 前条の規定により通知を受けた行政区長は、補助金の交付を申請しようとするときは、防犯灯の設置が完了した後、当該設置費用に係る領収書、設置位置図その他市長が必要と認める書類を添えて、柳川市防犯灯設置補助金交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、柳川市防犯灯設置補助金交付決定通知書(様式第4号)により当該行政区長に通知するものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は、行政区が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたものと認めたときは、当該補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年7月1日から施行する。

(平成23年3月28日告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第2条第1項第2号の規定は、この告示の施行の日以後に第4条の規定による承認の申請を行うものについて適用し、同日前に申請を行うものについては、なお従前の例による。

(平成24年1月18日告示第2号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市防犯灯設置補助要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成27年3月23日告示第35号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日告示第17号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日告示第155号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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柳川市防犯灯設置補助要綱

平成21年6月30日 告示第80号

(令和6年1月1日施行)