○柳川市公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る事務処理要綱

平成21年3月30日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この告示は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)第2章に係る事務を円滑かつ適切に行うために必要な事項を定めるものとする。

(届出書等の提出)

第2条 法第4条第1項に規定する土地の有償譲渡に係る届出又は法第5条第1項に規定する地方公共団体等による土地の買取り希望の申出(以下「届出等」という。)をしようとする者は、次に掲げる書類を添付の上、土地有償譲渡届出書・土地買取希望申出書(様式第1号。以下「届出書等」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 届出等に係る土地(以下「当該土地」という。)の位置を明らかにしたおおむね縮尺5万分の1の地形図(位置図)

(2) 当該土地及びその付近の状況を明らかにしたおおむね縮尺500分の1の周辺状況図

(3) 当該土地の面積が実測による場合は、その測量図

(4) 当該土地に係る登記事項証明書

(5) 当該土地に係る不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項の地図又は同条第4項の地図に準ずる図面の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

(届出書等の処理)

第3条 市長は、届出等があったときは、届出書等の記載事項に不備がないこと、届出書等に必要な書類が添付されていること並びに法及び公有地の拡大の推進に関する法律施行規則(昭和47年建設省・自治省令第1号)に定められた届出等の形式上の要件に適合していることを確認するものとする。ただし、当該届出等が国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第27条の4第1項(同法第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出で法第4条第3項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされるもの(以下「国土利用計画法の届出」という。)であるときは、福岡県知事が別に定めるところにより処理するものとする。

(届出等済書の交付等)

第4条 市長は、前条の規定による確認の結果、当該届出等が形式上の要件に適合すると認めたときは、届出等処理台帳(様式第2号)に必要事項を記載するとともに、当該届出等をした者が希望する場合は、届出等済書(様式第3号)を交付するものとする。ただし、当該届出等が国土利用計画法の届出であるときは、前条ただし書の規定の例によるものとする。

(買取り希望の照会等)

第5条 市長は、第3条の規定による確認の結果、当該届出等が形式上の要件に適合すると認めたときは、前条に規定する手続と併せて直ちに当該届出等の内容を本市の関係部署及び法第2条第2号の地方公共団体等(本市を除く。以下「地方公共団体等」という。)に通知し、当該土地について買取りの希望の有無を照会するものとする。ただし、福岡県から本市へ通知される用地取得計画等に照らし、当該土地の買取りを希望しないことが明らかであると認められる地方公共団体等については、この限りでない。

2 前項ただし書に規定するもののほか、同項の通知及び照会は、次の各号のいずれかに該当する場合その他地方公共団体等が当該土地の買取りを希望しないことが明らかであると認められる場合は、これを行わないことができる。

(1) 譲渡後も、当該土地の上に存する建物等を譲渡者が利用し、継続して業務を行うことを前提として譲渡する場合

(2) 当該土地が譲渡担保又は代物弁済の予約に係る土地となっている場合

(3) 当該土地が現物出資に係る土地である場合

(4) 当該土地が親会社・子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号に規定する親会社及び同条第3号に規定する子会社をいう。)相互間の譲渡に係る土地である場合

3 市長は、第1項の照会の回答が地方公共団体等からなされないときは、当該土地の買取りを希望する地方公共団体等がない旨を直ちに当該届出等をした者に通知するものとする。

4 前項の通知は、法第4条第1項第6号に規定する届出については、届出があった日から起算して1週間以内に行うよう努めるものとする。

(買取り希望の回答)

第6条 本市の関係部署及び地方公共団体等は、前条第1項の照会を受けたときは、速やかに当該届出等に係る買取り希望の有無について回答するものとする。

(買取り協議を行う地方公共団体等の決定等)

第7条 市長は、前条の規定により買取り希望の回答があったときは、当該回答に係る用地取得計画を勘案して法第6条第1項の買取りの協議を行う地方公共団体等を決定し、その旨を、買取りの協議について(通知)(様式第4号)により当該届出等をした者に対し、買取りの協議主体決定について(通知)(様式第5号)により当該買取り協議を行う地方公共団体等に対し、通知するものとする。

2 市長は、前項に定めるもののほか、地方公共団体等が当該土地の買取りを希望しないことが明らかになったときは、直ちにその旨を、当該届出等をした者に買取りを希望する地方公共団体等がないことについて(通知)(様式第6号)により通知するものとする。

3 前項の通知は、法第4条第1項第6号に規定する届出については、届出のあった日から起算して2週間以内に行うよう努めるものとする。

(買取り協議)

第8条 前条第1項の通知を受けて買取り協議を行う地方公共団体等は、速やかに届出等をした者と当該土地の買取りについて協議するものとする。

(買取り協議結果の報告)

第9条 地方公共団体等は、前条の協議が成立したとき、又は成立しないことが明らかになったときは、その旨を14日以内に第7条第1項の通知を行った市長に買取り協議の結果について(報告)(様式第7号)により報告するものとする。

(事務処理状況の報告)

第10条 市長は、届出等に係る事務処理の状況を年度ごとに取りまとめ、福岡県知事に報告するものとする。

(届出書等の保管)

第11条 市長は、届出書等及びそれに添付された図面等を少なくとも法第8条に規定する期間の経過した日の翌日から起算して3年を経過する日まで保管するものとする。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月15日告示第24号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

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平成21年3月30日 告示第43号

(平成24年4月1日施行)