○柳川市議会全員協議会規程
平成20年9月26日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、柳川市議会会議規則(平成17年柳川市議会規則第1号)第159条第4項の規定に基づき、柳川市議会全員協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は、全議員をもって組織する。
(協議会の主宰)
第3条 協議会は、議長が主宰する。
2 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
3 議長及び副議長にともに事故があるとき、又は議長及び副議長がともに欠けたときは、年長の議員が議長の職務を行う。
(会議)
第4条 協議会は、議員定数の半数以上の議員が出席しなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 前項の場合においては、議長は、議員として議決に加わることができない。
(傍聴の取扱い)
第5条 協議会は、議長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(秘密会)
第6条 協議会は、その議決で秘密会とすることができる。
2 協議会を秘密会とする議長又は議員の発議については、討論を用いないで協議会に諮って決める。
(議員以外の出席者)
第7条 議長は、必要があると認めるときは、市長その他関係者に対し、説明のため協議会に出席を求めることができる。
(記録)
第8条 議長は、職員に会議の概要、出席者の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。
2 前項の記録は、議長が保管する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年5月23日議会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。