○柳川市立小中学校学校関係者評価委員会設置要綱

平成20年10月24日

教育委員会訓令第4号

(設置)

第1条 柳川市立小中学校管理規則(平成17年柳川市教育委員会規則第13号)第7条の規定に基づき、柳川市立小中学校に学校関係者評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。ただし、学校運営協議会を設置している場合については、この限りではない。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事務を所掌する。

(1) 当該学校の自己評価の適切性について評価すること。

(2) 当該学校の重点目標、自己評価項目、教育活動及び学校運営の改善に向けた取組について評価すること。

(3) 当該学校の自己評価について評価を行い、自己評価の結果を踏まえた今後の改善策について評価すること。

(4) 前各号に掲げる業務に関して必要な学校訪問並びに教職員、児童生徒及び保護者からの意見聴取に関すること。

(5) その他評価にかかわる事務に関すること。

(6) 前各号の結果を当該学校に報告すること。

(組織)

第3条 委員会は、3人以上5人以内で組織する。

2 委員は、当該学校区内の地域住民、当該学校に在籍する児童生徒の保護者、学校評議員及び他校の職員等のうちから校長が推薦し、教育委員会が委嘱する。

3 委員会に委員長及び副委員長を各1人置き、委員の互選によりこれを選出する。

4 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

6 委員の任期は、委嘱された日から当該年度の3月31日までとする。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があるときは委員以外の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(委員の責務)

第5条 委員は、公正に評価を行うとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、当該学校において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年11月20日教委訓令第2号)

この訓令は、平成29年12月1日から施行する。

柳川市立小中学校学校関係者評価委員会設置要綱

平成20年10月24日 教育委員会訓令第4号

(平成29年12月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年10月24日 教育委員会訓令第4号
平成29年11月20日 教育委員会訓令第2号