○柳川市立小中学校学校関係者評価委員会設置要綱
平成20年10月24日
教育委員会訓令第4号
(設置)
第1条 柳川市立小中学校管理規則(平成17年柳川市教育委員会規則第13号)第7条の規定に基づき、柳川市立小中学校に学校関係者評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。ただし、学校運営協議会を設置している場合については、この限りではない。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事務を所掌する。
(1) 当該学校の自己評価の適切性について評価すること。
(2) 当該学校の重点目標、自己評価項目、教育活動及び学校運営の改善に向けた取組について評価すること。
(3) 当該学校の自己評価について評価を行い、自己評価の結果を踏まえた今後の改善策について評価すること。
(4) 前各号に掲げる業務に関して必要な学校訪問並びに教職員、児童生徒及び保護者からの意見聴取に関すること。
(5) その他評価にかかわる事務に関すること。
(6) 前各号の結果を当該学校に報告すること。
(組織)
第3条 委員会は、3人以上5人以内で組織する。
2 委員は、当該学校区内の地域住民、当該学校に在籍する児童生徒の保護者、学校評議員及び他校の職員等のうちから校長が推薦し、教育委員会が委嘱する。
3 委員会に委員長及び副委員長を各1人置き、委員の互選によりこれを選出する。
4 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
6 委員の任期は、委嘱された日から当該年度の3月31日までとする。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があるときは委員以外の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(委員の責務)
第5条 委員は、公正に評価を行うとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、当該学校において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月20日教委訓令第2号)
この訓令は、平成29年12月1日から施行する。