○柳川市適応指導教室設置規則
平成21年2月27日
教育委員会規則第3号
(設置)
第1条 心理的要因等により長期間学校に登校できない状態又は不登校傾向の状態にある児童及び生徒(以下「不登校児童生徒」という。)に対し、状況に応じた適切な相談、指導及び援助を行い、早期に在籍校への復帰を図る教育活動を行うため、適応指導教室を設置する。
(名称及び位置)
第2条 適応指導教室の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 柳川市適応指導教室「ありあけ」
(2) 位置 柳川市大和町鷹ノ尾151番地2(雲龍の館内)
(対象者)
第3条 柳川市適応指導教室(以下「教室」という。)に入室できる者は、柳川市立小中学校に在籍する不登校児童生徒のうち、本人及び保護者が入室を希望し、柳川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が校長の意見を聞き、教室入室を決定した者とする。
2 前項に規定する場合のほか、教育委員会が入室を必要と認め、決定した者も対象者とする。
(事業)
第4条 教室は、小中学校、教育委員会及び関係機関と連携し、次に掲げる事業を行う。
(1) 不登校児童生徒に対する相談に関すること。
(2) 在籍校への復帰並びに自立を図るための指導及び援助に関すること。
(3) その他教育委員会が必要と認めること。
(閉室日及び開室時間)
第5条 教室の閉室日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、臨時に閉室することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 12月29日から1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
2 教室の開室時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(指導員)
第6条 教室に指導員を置き、内1人を主任指導員とする。
2 指導員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 教員免許状を取得している者
(2) 大学で臨床心理学課程を修了した者
(3) 教育機関で教育相談業務に従事した経験のある者
(4) 教育委員会が適当と認める者
3 指導員は、在籍校及び関係機関との連絡及び巡回訪問等を定期的に行い、教室の運営にあたるものとする。
4 指導員は、教育委員会が必要と認める会議等へ出席し、必要に応じて運営状況を報告するものとする。
(入室申請)
第7条 教室への入室を希望する不登校児童生徒の保護者は、柳川市適応指導教室入室申請書(様式第1号)を在籍校の校長(以下「校長」という。)を経由して教育委員会へ提出しなければならない。
2 前項の申請を受けた校長は、教室入室が適当と判断したときは、当該申請書を教育委員会に提出するものとする。
3 教育委員会は、教室においての教育相談及び面接等の結果を考慮し、教室に通室することが学校復帰に向けて効果的と判断したときは、入室を認めるものとする。
4 教育委員会は、入室を認めるときは、柳川市適応指導教室入室決定通知書(様式第2号)により、校長を経由して保護者に通知するものとする。
(退室の決定)
第8条 教育委員会は、教室での指導が終了したと認めたときは、柳川市適応指導教室退室通知書(様式第3号)により、校長を経由して保護者に通知するものとする。
(出欠報告)
第9条 教育委員会は、教室に通室する不登校児童生徒の出欠状況について、指導記録等をもとに校長に報告するものとする。
(通室方法等)
第10条 教育委員会は、不登校児童生徒の教室への通室について、入室時に保護者と通室方法及び通室経路を確認し、必要がある場合は保護者の同伴を求め、通室の安全を図るものとする。
(委任)
第11条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月24日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の柳川市適応指導教室設置規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年12月22日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。