○柳川市水産業振興対策事業費補助金交付要綱

平成21年2月6日

告示第8号

(趣旨)

第1条 柳川市における水産業の振興を図るため、漁業協同組合連合会、漁業協同組合及び市長が特に認める団体(以下「漁協等」という。)が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その交付については、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助金の対象及び補助率)

第2条 この告示に基づく補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となる事業は、福岡県水産関連事業費補助金交付要綱(平成25年4月1日24漁管第5598号)の対象となる事業及び水産業の振興における環境の改善を図る事業とし、その種類、経費の内容及びこれに対する補助率は、別表に掲げるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 漁協等の長は、補助金の交付を申請しようとするときは、補助金等交付申請書(規則第3条第1項に規定する様式第1号をいう。以下同じ。)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 漁協等の長は、前項の補助金等交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。

(事業の変更)

第4条 漁協等の長は、補助金交付の対象となった事業(以下「補助事業」という。)について次の各号のいずれかに掲げる変更を加えようとするときは、事業計画変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業実施箇所の変更

(2) 事業実施箇所ごとの事業量について、その3割を超える変更

(3) 事業実施箇所ごとの事業費について、その3割を超える変更。ただし、事業費の3割以内の変更であっても、補助を受ける経費の変更をしようとするときは、直ちに市長の指示を受けること。

(4) 施設の構造又は機械器具の型式若しくは数量の変更

2 漁協等の長は、補助事業が予定期間内に終了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその理由及び遂行状況を記載した書類を市長に提出して、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第5条 漁協等の長は、補助事業を完了したときは、速やかに実績報告書(規則第14条第1項に規定する様式第7号をいう。以下同じ。)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支精算書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 第3条第1項の規定による申請の際に同条第2項ただし書の規定に該当した漁協等の長は、前項の実績報告書を提出するに当たって当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金から減額して報告しなければならない。

3 前項に規定する漁協等の長は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減額した額を上回る部分の金額)について、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額を記載した報告書により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(暴力団等の排除に関する措置)

第6条 市長は、補助金により暴力団を利することとならないよう、柳川市暴力団等追放推進条例(平成21年柳川市条例第3号)第4条第1項の規定による措置として、柳川市の交付する補助金等からの暴力団等排除措置要綱(平成22年柳川市訓令第5号)の規定に基づき、必要な手続を執るものとする。

(様式の準用)

第7条 この告示に定めるもののほか、補助事業に係る手続に必要な書類の様式については、福岡県水産業振興対策事業費補助金交付要綱に定める様式を準用するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、柳川市水産業振興対策事業費補助金に関し、規則その他の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年7月9日告示第82号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月17日告示第18号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業の種類

経費の内訳

補助率

水産業振興対策事業

1 共同利用施設を設置するために要する経費

2 ノリ漁場保全施設を設置するために要する経費

3 畜養殖施設を設置するために要する経費

4 水産動植物増殖施設を設置するために要する経費

当該経費の4分の1以内

水産業振興対策(環境改善事業)

水産業の振興を図る上で、その地域の環境を改善するために要する経費

当該経費の4分の3以内

※ただし、補助金額の上限を2,000万円とする。また、補助率を乗じる当該経費に消費税は含まないものとする。

柳川市水産業振興対策事業費補助金交付要綱

平成21年2月6日 告示第8号

(令和5年4月1日施行)