○柳川市新型インフルエンザ等対策本部要綱
平成21年4月30日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、柳川市新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年柳川市条例第5号)第5条の規定に基づき柳川市新型インフルエンザ等対策本部(以下「本部」という。)の組織その他運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 副本部長には副市長及び教育長を、本部員には部長(柳川市事務分掌条例(平成17年柳川市条例第8号)第1条に規定する部の長、庁舎長、教育委員会事務局の部の長、消防長及び議会事務局の長をいう。)、総務課長及び健康づくり課長をもって充てる。
(会議)
第3条 本部の会議は、本部長が議長となる。
2 副本部長は、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(健康危機管理部)
第4条 本部の補助組織として、健康危機管理部(以下「危機管理部」という。)を置く。
2 危機管理部は、別表に掲げる部員をもって組織する。
3 危機管理部に部長及び副部長各1人を置き、部長には保健福祉部長を、副部長には総務部長をもって充てる。
4 危機管理部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 新型インフルエンザ等の市内発生に備えた総合的な対策の立案に関する事項
(2) 柳川市新型インフルエンザ等行動計画及び対応マニュアルの策定に関する事項
(3) 新型インフルエンザ等の発生状況の情報収集分析に関する事項
(4) 職員の配置計画に関する事項
(5) 関係機関等との連絡調整に関する事項
(6) 健康危機管理対策の実施に要する予算等に関する事項
(7) 健康危機情報等の広報に関する事項
(8) その他市長が必要と認める事項
5 危機管理部の会議は、部長が招集し、その議長となる。
6 部長は、危機管理部の事務を総括し、危機管理部を代表する。
7 副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
8 部長が必要と認めるときは、会議に部員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
9 危機管理部は、本部長が新型インフルエンザ等による被害の拡大の危機がなくなったと認めたときに解散する。
(活動班)
第5条 本部長は、部内の事務を効率的に行うため、部内に次に掲げる班を設けることができる。
(1) 総務班
(2) 監視・情報収集班
(3) 予防・封じ込め対策班
2 前項に規定する班は、本部員及び関係課職員をもって組織し、班長及び副班長を置くことができる。
(庶務)
第6条 本部及び危機管理部の庶務は、保健福祉部健康づくり課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、本部及び危機管理部の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年10月1日訓令第9号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成25年4月12日訓令第7号)
この訓令は、平成25年4月13日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月15日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月30日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
健康危機管理部員名簿
保健福祉部長 |
総務部長 |
市民部長 |
建設部長 |
産業経済部長 |
教育部長 |
消防長 |
総務部人事秘書課長 |
総務部総務課長 |
総務部財政課長 |
保健福祉部健康づくり課長 |
保健福祉部福祉課長 |
保健福祉部子育て支援課長 |
上下水道課長 |
教育委員会教育部学校教育課長 |