○柳川市役所地球温暖化対策実行委員会要綱
平成21年3月25日
訓令第1号
(設置)
第1条 柳川市役所地球温暖化対策実行計画(以下「実行計画」という。)の着実な推進を図るため、柳川市役所地球温暖化対策実行委員会(以下「実行委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 実行委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 温室効果ガスの排出状況の把握に関すること。
(2) 実行計画の進捗状況の評価に関すること。
(3) 温暖化対策の具体的な施策に関すること。
(4) 実行計画の見直しに関すること。
(組織)
第3条 実行委員会は、実行計画に定める施設分類ごとに、それぞれ別表に掲げる課の長及びこれらに準ずる職にある者並びに市民部生活環境課長をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 実行委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、会務を総理し、実行委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 実行委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会の会議において必要と認めたときは、関係職員の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 実行委員会の庶務は、市民部生活環境課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が実行委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
実行計画の施設分類 | 課名 |
柳川庁舎 | 総務部財政課 |
大和庁舎 | 大和庁舎市民サービス課 |
三橋庁舎 | 三橋庁舎市民サービス課 |
上水道・下水道処理施設 | 上下水道課 |
小学校・中学校 | 教育部学校教育課 |
学校給食共同調理場 | |
生涯学習・教育文化施設 | 教育部生涯学習課 |
体育施設 | |
消防施設 | 消防本部総務課 |