○柳川市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成21年1月30日

告示第7号

(目的)

第1条 この告示は、柳川市消防団(以下「消防団」という。)に積極的に協力している事業所等に対して、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。

(2) 消防団協力事業所 市長が消防団活動に積極的に協力している事業所等として認定した事業所等(以下「協力事業所」という。)をいう。

(3) 消防団協力事業所表示証 消防団協力事業所に対して、消防団活動に協力する証として交付する表示証をいう。

(4) 消防団長等 消防団長のほか、町内会・自治会長等の消防団活動を支援する者をいう。

(申請及び推薦)

第3条 協力事業所としての認定及び消防団協力事業所表示証の交付を受けようとする事業所等の代表者は、柳川市消防団協力事業所表示申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

2 消防団長等は、消防団協力事業所表示証を交付する事業所等について、柳川市消防団協力事業所表示申請書[推薦用](様式第2号)により市長に推薦することができる。

(認定)

第4条 市長は、前条に規定する申請又は推薦があったときは、その内容を審査し、当該事業所等に消防関係法令上の違反がなく、かつ、次の各号のいずれかに掲げる事業所等として認めるときは、協力事業所の認定を行うものとする。

(1) 2人以上の従業員が消防団に入団している事業所等

(2) 従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等

(3) 災害時等における資機材等の提供、消防団の訓練場所や分団施設用地の提供等、3年以上にわたり消防団活動に協力している事業所等

(4) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、市長が特に優良と認められる事業所等

(表示証の交付)

第5条 市長は、審査の結果、協力事業所の認定を行ったときは、当該事業所等に対し、柳川市消防団協力事業所表示証交付書(様式第3号)及び消防団協力事業所表示証(様式第4号。以下「表示証」という。)を交付するものとする。

2 市長は、表示証を交付したときは、柳川市消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第5号)に、表示証を交付した事業所等の名称、所在地、表示有効期間等の必要事項を記録するものとする。

(表示証の表示)

第6条 協力事業所は、表示証を次に掲げる場所等に表示するものとする。

(1) 表示証を交付された事業所等の見えやすい場所

(2) パンフレット、ちらし、ポスター、看板、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)により行う映像その他の広告

2 協力事業所は、前項の規定により表示する表示証について、表示証の縦及び横の長さ、図柄等の比率を同様にして拡大又は縮小することができるものとする。

(認定の有効期間及び更新)

第7条 協力事業所の認定の有効期間は、第4条の規定に基づき認定された日から2年とする。ただし、次条の規定により認定を取り消したときは、当該取消しの日までとする。

2 前項の規定により認定の効力が失効した事業所等については、前条に規定する表示を行うことができない。

3 協力事業所は、第1項に規定する有効期間が満了する日の2か月前から、第3条から第5条までの規定を準用し、更新の手続を行うことができる。

(認定の取消し)

第8条 市長は、協力事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定を取り消すものとする。

(1) 協力事業所が事業を廃止又は休止したとき。

(2) 第4条に規定する認定の要件を満たさないこととなったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により認定を受けたとき。

(4) その他協力事業所としての表示証の表示が適当でないと認められるとき。

2 市長は、前項の規定により認定を取り消したときは、取消しの事実及び理由を当該協力事業所に対し、文書で通知するものとする。

3 第1項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに、表示証を市長へ返還しなければならない。

(協力事業所の公表)

第9条 市長は、協力事業所の名称、消防団への協力内容その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。

(協力事業所の表彰)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する協力事業所を表彰することができる。

(1) 第4条の認定後、引き続き5年以上認定を受けている協力事業所。ただし、再表彰は、行わない。

(2) 災害防止及び救助に特に功績のあった協力事業所

2 表彰は、毎年消防出初式式典の際に行う。ただし、特別な事由があるときは、表彰時期を変更することができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第42号)

この告示は、公布の日から施行する。

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柳川市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成21年1月30日 告示第7号

(平成31年4月1日施行)