○柳川市要保護児童対策地域協議会要綱

平成21年1月30日

告示第6号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童の早期発見及びその適切な保護並びに要支援対象児童等への適切な支援を図るため、柳川市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(定義)

第1条の2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要保護児童 法第6条の3第8項に規定する児童をいい、法第31条第4項に規定する延長者及び法第33条第8項に規定する保護延長者(以下「延長者等」という。)を含む。

(2) 支援対象児童等 要保護児童若しくは法第6条第5項に規定する要支援児童及びその保護者(延長者等の親権を行う者又は未成年後見人その他の者で、延長者等を現に監護する者を含む。)又は同項に規定する特定妊婦をいう。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 要支援対象児童等に関する情報の交換

(2) 要支援対象児童等に対する支援内容の協議

(3) 要支援対象児童等対策を図るための啓発活動

(4) その他要支援対象児童等対策を図るために必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員22人以内で組織する。

2 協議会の委員は、別表に掲げる関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他関係者(以下「関係機関等」という。)から選出された者のうちから市長が委嘱又は任命する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、任期中であっても当該関係機関等の職を離れたときは、委員の職を失う。

4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めることができる。

(実務者会議)

第6条 協議会に実務者会議を置く。

2 実務者会議は、関係機関等のうち要支援対象児童等その他関係事項に係る具体的事案にかかわりのある実務者をもって構成し、情報交換により、要支援対象児童等の実態及び支援内容の総合的な把握並びに要支援対象児童等対策の方向性に係る協議を行うものとし、定期的に開催する。

3 実務者会議は、協議事項のうち必要があると認めるものについて、協議会に協議を求めることができる。

4 実務者会議は、必要に応じて部会を置くことができる。

(個別ケース検討会議)

第7条 協議会に個別ケース検討会議(次項において「ケース会議」という。)を置く。

2 ケース会議は、関係機関等で個別の要支援対象児童等の支援を実際に行っている担当者によって構成し、個別の要支援対象児童等に関する具体的な支援内容等を検討するため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要支援対象児童等の状況の把握及び問題点の確認に関すること。

(2) 支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。

(3) 支援方法の確立及び役割分担の決定並びにこれらの認識の共有を行うこと。

(4) 実際の援助、支援方法及び支援計画の検討に関すること。

(5) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項

(秘密の保持)

第8条 協議会の構成員は、職務上知り得た事項について秘密を厳守し、これを他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(要保護児童対策調整機関)

第9条 市長は、法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関(次項において「調整機関」という。)として、柳川市保健福祉部子育て支援課を指定する。

2 調整機関は、法第25条の2第5項に規定する業務を行う。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、法第25条の4の規定に基づき、協議会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年2月1日から施行する。

(柳川市児童虐待防止ネットワーク設置要綱の廃止)

2 柳川市児童虐待防止ネットワーク設置要綱(平成17年柳川市告示第197号)は、廃止する。

(平成23年12月14日告示第128号)

この告示中第1項の規定は公布の日から、第2項の規定は平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第35号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月31日告示第58号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年4月27日告示第77号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

区分

関係機関等

国又は地方公共団体の機関

警察署

保健所

児童相談所

法務局

柳川市立小学校校長会

柳川市立中学校校長会

柳川市教育委員会教育部学校教育課

柳川市教育委員会教育部生涯学習課

柳川市保健福祉部福祉課

柳川市保健福祉部生活支援課

法人

医師会

社会福祉法人(児童養護施設)

その他

保護司会

不登校等対策事業関係者

社会福祉士(学校関係)

人権擁護委員関係団体

民生委員児童委員関係団体

保育所関係団体

幼稚園関係団体

市長が特に必要と認める者

柳川市要保護児童対策地域協議会要綱

平成21年1月30日 告示第6号

(令和2年4月27日施行)