○柳川市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成20年6月2日

告示第68号

柳川市高等職業訓練促進給付金要綱(平成19年柳川市告示第45号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(以下「母子家庭の母又は父子家庭の父」という。)の就職の際に有利であり、かつ、生活の安定に資する資格の取得を促進するため、当該資格に係る養成訓練の修業期間について高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し高等職業訓練修了支援給付金を修了後に支給することにより、生活の経済的負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的とする。

(給付金の種類)

第2条 この告示の規定に基づき支給する給付金(以下「給付金」という。)の種類は、次のとおりとする。

(1) 高等職業訓練促進給付金(法第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金をいう。以下「訓練促進給付金」という。)

(2) 高等職業訓練修了支援給付金(法第31条第3号に規定する政令で定める母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金をいう。以下「修了支援給付金」という。)

(支給対象者)

第3条 訓練促進給付金の支給対象者(以下「対象者」という。)は、就職を容易にするために必要な資格として次条各号に掲げる資格(以下「対象資格」という。)を取得するための養成機関(以下「養成機関」という。)における修業を開始した日以後において、修了支援給付金の支給対象者は、養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関における教育課程を修了した日(以下「修了日」という。)において本市の住民基本台帳に記録されている者であって、次の要件の全てを満たす母子家庭の母又は父子家庭の父とする。

(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けている者又は同等の所得水準にある者であること。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は、適用しない。

(2) 対象資格を取得するため、養成機関において1年以上(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合は、6月以上)の教育課程を修業し、対象資格の取得が見込まれる者等であること。

(3) 就業又は育児及び修業の両立が困難であると認められる者であること。

(対象資格)

第4条 給付金の支給対象となる資格は、次のとおりとする。

(1) 看護師

(2) 准看護師

(3) 保育士

(4) 介護福祉士

(5) 作業療法士

(6) 理学療法士

(7) 歯科衛生士

(8) 美容師

(9) 社会福祉士

(10) 製菓衛生師

(11) 調理師

(12) その他市長が認めるもの

(支給期間等)

第5条 訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給期間及び支給方法については、次のとおりとする。

(1) 訓練促進給付金 支給対象となる期間は、資格取得に必要な修業期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とし、申請のあった日の属する月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わるものとする。

(2) 修了支援給付金 修了日を経過した日以後において一括して支給するものとする。

(支給額等)

第6条 訓練促進給付金の支給額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給の請求をする月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給を請求する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)を課されない世帯の対象者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び法第31条に規定する母子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者 月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは当該期間)については、月額140,000)

(2) 前号に掲げる者以外の対象者 月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは当該期間)については、月額110,500円)

2 修了支援給付金の支給額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない世帯の対象者 50,000円

(2) 前号に掲げる者以外の対象者 25,000円

3 訓練促進給付金及び修了支援給付金は、原則として同一の者に重ねて支給しないものとする。

(事前相談の実施)

第7条 市は、養成機関において1年以上(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合には、6月以上)の教育課程を修業することを予定する母子家庭の母又は父子家庭の父を対象として、受給相談を実施し、受給希望者の事前把握に努めるものとする。

2 前項の相談においては、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の資格取得への意欲及び能力、当該資格の取得見込み等を的確に把握し、併せて給付金の支給の目的が、生活の経済的負担の軽減を図り、もって資格取得を容易にするものであることにかんがみ、受給希望者の生活状況について聴取するなど、支給の必要性について十分把握するものとする。

(給付金の支給手続)

第8条 給付金の支給を受けようとする対象者は、市長に対して、高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)を提出するものとする。

2 支給申請書の提出に際しては、次の各号に掲げる給付金の種類ごとに、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができるときは、添付書類を省略することができる。

(1) 訓練促進給付金

 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し又は当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年。以下同じ。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号)を含む。)

 第6条第1項第1号に掲げる者にあっては、当該対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明する書類

 支給申請時に修業している養成機関の長が証明する在籍を証明する書類及び当該養成機関の概要を示す書類

(2) 修了支援給付金

 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)

 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し又は当該対象者の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含み、修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)の状況を証明できるものに限る。)

 対象者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)

 第6条第2項第1号に掲げる者にあっては、当該対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)の状況を証明できるものに限る。)

 修業していた養成機関の長が証明する、当該教育課程の修了を証明する書類及び当該養成機関の概要を示す書類

3 第1項の規定による申請は、訓練促進給付金については、修業を開始した日以後に行うことができるものとし、修了支援給付金については、修了日を経過した日以後に行うことができるものとする。ただし、修了支援給付金の申請は、やむを得ない事由がある場合を除き、修了日から起算して30日以内にしなければならない。

4 市長は、第1項の支給申請書が提出された場合は、当該対象者が支給要件に該当するか否かを審査し、30日以内に支給の可否を決定するものとする。

5 市長は、前項の決定を行ったときは、遅滞なく、その旨を高等職業訓練促進給付金等支給・不支給決定通知書(様式第3号)により当該対象者に通知するものとする。

6 前項の規定により支給決定を受けた者は、高等職業訓練促進給付金等請求書(様式第4号)及び訓練促進給付金の支給については、在籍状況申立書(様式第5号)を市長に提出し、支給を受けるものとする。

(修業期間中の受給者の状況確認等)

第9条 市長は、訓練促進給付金の支給を受けている対象者(以下「受給者」という。)に対し、おおむね四半期ごとに在籍証明書の提出又は出席状況の報告を求めることにより、当該受給者の養成機関の在籍状況等を確認するほか、定期的に修得単位証明書の提出を求めるものとする。

2 市長は、受給者に対し、前項に規定するもののほか、給付金の支給に関し必要と認める報告等を求めることができる。

3 受給者は、母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったこと、柳川市に住所を有しなくなったこと、修業を取りやめたこと等により支給要件に該当しなくなったときは高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失届(様式第6号)を、当該受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき若しくは世帯を構成する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくする者を含む。)に異動があったとき又はその他の前条第1項から第3項までの規定による申請事項に変更があったときは、当該変更があったことを証する書類を添付して、高等職業訓練促進給付金等変更届(様式第7号)を、14日以内に、市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(支給の取消し)

第10条 市長は、受給者が支給要件に該当しなくなったときは、その支給を取り消し、遅滞なく、その旨を高等職業訓練促進給付金等取消通知書(様式第8号)により受給者に通知するものとする。

(支給額の変更)

第11条 市長は、第9条第3項の規定による届出により給付金の支給額を変更する必要が生じたときは、当該支給額を変更し、遅滞なく、その旨を高等職業訓練促進給付金等変更通知書(様式第9号)により受給者に通知するものとする。

(訓練促進給付金の支給の中止又は変更の時期)

第12条 第10条又は前条の規定により、訓練促進給付金について支給を取り消し、又は支給額の変更をしたときは、取消しにあっては当該取消しの原因となる事由が生じた月の翌月から、変更にあっては当該変更の原因となる事由が生じた月から訓練促進給付金の支給を中止し、又は変更するものとする。

(給付金の返還)

第13条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは、支給額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市高等技能訓練促進費等事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の要綱の規定は、平成20年4月1日以降に養成機関において修業を開始した者から適用し、同日前までに養成機関において修業を開始した者については、なお従前の例による。

(平成21年3月30日告示第44号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、平成21年2月4日から適用する。

(平成21年6月24日告示第79号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、平成21年6月5日から適用する。

(平成22年7月30日告示第85号)

この告示は、平成22年8月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第71号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の柳川市高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、平成24年4月1日以降に養成機関(第3条に規定する養成機関をいう。以下同じ。)において修業を開始した者から適用し、同日前までに養成機関において修業を開始した者については、なお従前の例による。

(平成25年6月18日告示第81号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の柳川市高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日以降に養成機関(第3条に規定する養成機関をいう。以下同じ。)において修業を開始した者から適用し、同日前までに養成機関において修業を開始した者については、なお従前の例による。

(平成25年度における父子家庭の父に係る訓練促進費の特例)

3 平成25年度における父子家庭の父に係る訓練促進費は、市長が別に定める日又は平成25年9月30日のいずれか早い日までの間において申請があったときは、第3条に定める対象者に該当するに至った日の属する月以降の各月において支給できるものとする。

(平成26年3月31日告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の柳川市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以降に養成機関(第3条に規定する養成機関をいう。以下同じ。)において修業を開始した者から適用し、同日前までに養成機関において修業を開始した者については、なお従前の例による。

(平成26年10月1日告示第113号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の柳川市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、この告示の施行の日以降に養成機関(新要綱第3条に規定する養成機関をいう。以下同じ。)において修業を開始した者から適用し、同日前までに養成機関において修業を開始した者については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年9月12日告示第88号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。

(令和元年9月24日告示第35号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(柳川市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

3 第3条の規定による改正後の柳川市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、この告示の適用日以降に養成機関(柳川市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱第3条に規定する養成機関をいう。以下同じ。)において修業を修了する者に適用し、同日前までに養成機関において修業を修了した者については、なお従前の例による。

(令和4年4月1日告示第61号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(柳川市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の柳川市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、この告示の施行日以降に養成機関(柳川市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱第3条に規定する養成機関をいう。以下同じ。)において修業を修了する者に適用し、同日前までに養成機関において修業を修了した者については、なお従前の例による。

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柳川市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成20年6月2日 告示第68号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年6月2日 告示第68号
平成21年3月30日 告示第44号
平成21年6月24日 告示第79号
平成22年7月30日 告示第85号
平成24年3月30日 告示第71号
平成25年6月18日 告示第81号
平成26年3月31日 告示第55号
平成26年10月1日 告示第113号
平成28年3月31日 告示第41号
平成30年9月12日 告示第88号
令和元年9月24日 告示第35号
令和4年4月1日 告示第61号