○柳川市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する規則
平成18年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(介護給付費等の支給の申請)
第3条 省令第7条第1項及び第34条の3第1項に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費支給申請書とする。
(障害支援区分の認定)
第4条 政令第10条第3項の規定に基づく障害支援区分の認定の通知は、障害支援区分認定通知書によるものとする。
(支給決定等)
第5条 市長は、法第22条第1項の規定により介護給付費等を支給する旨の決定をしたときは、当該決定を受けた障害者又は障害児の保護者に対して、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費支給決定通知書により通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(療養介護医療費に係る支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者に対しては療養介護医療受給者証)を交付するものとする。
2 市長は、法第22条第1項の規定により介護給付費等を支給しない旨の決定をしたときは、当該決定を受けた障害者又は障害児の保護者に対して、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費不支給決定通知書により通知するものとする。
(支給決定の取消し)
第6条 省令第20条第1項及び第34条の6第2項の規定に基づく支給決定の取消しの通知は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給決定取消通知書によるものとする。
(申請内容の変更の届出書)
第7条 省令第22条第1項に規定する届出書は、申請内容変更届出書とする。
(受給者証の再交付申請書)
第8条 省令第23条第1項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書とする。
(特例介護給付費等の申請)
第9条 省令第31条第1項及び第34条の4第1項に規定する申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費支給申請書とする。
(特例介護給付費等の支給決定等)
第10条 市長は、法第30条第1項及び第35条第1項の規定により特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例特定障害者特別給付費の支給の可否を決定したときは、当該申請者に対して、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費支給(不支給)決定通知書により通知するものとする。
(特例介護給付費等の額)
第11条 法第30条第2項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、障害福祉サービスの種類ごとに指定障害福祉サービス又は基準該当障害福祉サービス(以下この条において「障害福祉サービス等」という。)に通常要する費用(特定費用(法第29条第1項に規定する特定費用をいう。以下同じ。)を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該障害福祉サービス等に要した費用の額を超えるときは、当該現に障害福祉サービス等に要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。
(介護給付費等の額の特例)
第12条 法第31条の規定による介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費の額の特例の適用(以下「特例適用」という。)を受けようとする者は、介護給付費等特例支給申請書により市長に申請するものとする。
2 市長は、法第31条の規定により特例適用の可否を決定したときは、当該申請を行った者に対して、介護給付費等特例支給(不支給)決定通知書により通知するものとする。
(高額障害福祉サービス費の支給申請)
第13条 省令第65条の9の2第1項に規定する申請書は、高額障害福祉サービス費支給申請書とする。
(高額障害福祉サービス費の支給決定等)
第14条 市長は、法第76条の2第1項の規定により高額障害福祉サービス費の支給の可否を決定したときは、当該決定を受けた障害者又は障害児の保護者に対して、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書により通知するものとする。
(自立支援医療費の支給申請)
第15条 省令第35条第1項及び第45条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書又は自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書とする。
(自立支援医療費の支給認定等)
第16条 市長は、法第54条第1項の規定により更生医療又は育成医療の支給を認定する旨の決定をしたときは、当該決定を受けた障害者に対して、自立支援医療費(更生医療)支給認定通知書又は自立支援医療費(育成医療)支給認定通知書により通知するとともに、自立支援医療費(更生医療)受給者証又は自立支援医療費(育成医療)受給者証を交付するものとする。
2 市長は、法第54条第1項の規定により更生医療又は育成医療の支給を認定しない旨の決定をしたときは、当該決定を受けた障害者に対して、自立支援医療費(更生医療)不支給認定通知書又は自立支援医療費(育成医療)不支給認定通知書により通知するものとする。
(自立支援医療申請内容変更の届出)
第17条 省令第47条第1項に規定する届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書とする。
(自立支援医療受給者証の再交付申請)
第18条 省令第48条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費受給者証再交付申請書とする。
(自立支援医療支給認定の取消し)
第19条 省令第49条第1項の規定に基づく支給認定の取消しの通知は、自立支援医療支給認定取消通知書によるものとする。
(補装具費の支給申請)
第20条 省令第65条の7第1項に規定する申請書は、補装具費支給申請書とする。
(補装具費の支給決定等)
第21条 市長は、法第76条第1項の規定により補装具費を支給する旨の決定をしたときは、当該決定を受けた障害者又は障害児の保護者に対して、補装具費支給決定通知書により通知するとともに、補装具費支給券を交付するものとする。
2 市長は、法第76条第1項の規定により補装具費を支給しない旨の決定をしたときは、当該決定を受けた障害者又は障害児の保護者に対して、補装具費不支給決定通知書により通知するものとする。
(補装具費の代理受領)
第22条 補装具費支給対象障害者等は、補装具の購入及び修理をした事業者があらかじめ市に登録を受けた者(以下「補装具業者」という。)であるときは、補装具費の請求及び受領について当該補装具業者に委任することができる。
2 前項の場合において、補装具費支給対象障害者等は、代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状及び補装具費支給券を補装具業者に提出するものとする。
3 第1項の規定に基づく委任による支払があったときは、補装具費支給対象障害者等に対し、補装具費の支給があったものとみなす。
(補装具費の請求)
第23条 補装具費の支給対象障害者等は、補装具の引渡しを受けたときは、補装具業者に要した費用を支払うとともに、領収書の交付を受け、補装具費支給券に当該受領書を添えて、市長に対し請求するものとする。
2 前条第1項の規定に基づき委任を受けた補装具業者が市長に対して補装具費を請求する場合は、代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状に補装具費支給券を添えて請求するものとする。
(様式)
第24条 この規則に規定する申請書、通知書、受給者証及び届出書の様式は、別に定める。
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第38号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月12日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。