○柳川市公共事業再評価実施要綱

平成20年8月11日

告示第85号

(目的)

第1条 この告示は、市が実施する公共事業の一層の効率化を図るとともに、その実施過程の透明性の一層の向上を図るため、一定期間を経過した事業を対象に情勢の変化等を踏まえ再評価を行い、事業の継続に当たり、必要に応じてその見直しを行うなどの対応方針を決定するために必要な事項を定めることを目的とする。

(対象事業)

第2条 再評価の対象事業(以下「対象事業」という。)は、市が実施する国土交通省又は農林水産省所管の国庫補助公共事業で次に掲げる事業とする。ただし、管理に係る事業は、除くものとする。

(1) 事業採択決定後5年を経過した時点で未着工の事業

(2) 事業採択決定後10年を経過した時点で継続中の事業

(3) 事業採択決定前の準備・計画段階で5年が経過している事業

(4) 再評価実施後5年(下水道事業にあっては、10年)を経過した時点で継続中の事業

2 前項第1号に規定する「未着工の事業」とは、用地買収手続及び工事のいずれにも着手していない事業をいう。

3 第1項第3号に規定する「準備・計画段階」とは、事業の着工準備に係る予算が成立してから事業採択決定に至るまでの期間をいう。

(再評価の実施時期)

第3条 再評価は、当該対象事業について前条第1項各号に規定する年数が経過した日の属する年度に実施する。

(再評価の手法)

第4条 再評価は、次に掲げる視点から総合的に行う。

(1) 対象事業の進ちよく状況及び関連事業の進ちよく状況

(2) 対象事業を巡る社会経済情勢の変化

(3) 費用縮減、代替立案等の可能性

2 再評価に当たっては、当該対象事業を所管する国の機関が定める点検表等に基づき行うものとする。

(公共事業再評価委員会)

第5条 市長は、対象事業に係る的確な対応方針を定めるために、再評価を実施するに当たり、柳川市公共事業再評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、対象事業についての再評価及び今後の対応方針について審議を行い、市長に意見を述べるものとする。

3 委員会は、委員6人以内で組織し、地域の実情をよく理解し、市の行う公共事業に関し直接の利害関係を有しないと認められる者等のうちから、市長が委嘱する。

4 委員の任期は、委嘱の日から2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

6 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

8 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

9 委員会は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。

10 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

11 委員会の庶務は、総務部企画課において処理する。

(対応方針の決定)

第6条 市長は、委員会の意見を尊重し、当該対象事業の中止及び休止を含む事業の見直し等の最終的な対応方針を決定するものとする。

(再評価結果の公表)

第7条 再評価結果及び対応方針は、公表するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

柳川市公共事業再評価実施要綱

平成20年8月11日 告示第85号

(平成20年8月11日施行)