○柳川市技能功労者表彰要綱

平成20年7月14日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この告示は、永年にわたり同一職業に従事し、技能及び技術の練磨並びに後進の指導育成に当たるとともに、市の産業振興に顕著な功績を修めた者を表彰することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の基準)

第2条 市長は、毎年11月1日において次に掲げるすべての要件を満たしている者を技能功労者として表彰することができる。

(1) 主として本市の区域内において別表に定める職種に従事している者

(2) 次に掲げるいずれかの居住等要件を満たしている者

 5年以上継続して本市の区域内に居住している者

 市外居住者であって、本市の区域内に過去に20年以上居住したことがあり、かつ、転出して5年を経過しないもの

 主として本市の区域内において5年以上継続して就業している者

(3) 技能者として経験年数30年以上の者で、55歳以上の者

(4) 優れた技能を持ち、日常行為等において後進の模範となっている者

2 前項各号に規定する表彰の要件は、免許証、資格証明書、住民基本台帳その他の事実を証する書類等により客観的に確認することができるものでなければならない。

(被表彰者の決定)

第3条 市長は、別表に定めるそれぞれの職種の技能者をもって構成する団体(以下この条において「技能職団体」という。)の推薦に基づき、次条に規定する柳川市技能功労者選考委員会の議を経て被表彰者を決定する。

2 技能職団体は、前条に規定する表彰の要件を満たす者がいるときは、柳川市技能功労者推薦書(別記様式)により市長に推薦することができる。

3 市長は、第1項の規定にかかわらず、団体を組織していない職種の技能者については、技能職団体以外の団体又は他の技能職団体の推薦に基づき、次条に規定する柳川市技能功労者選考委員会の議を経て被表彰者を決定できるものとする。

4 前2項の規定により推薦することができる技能者の人数は、推薦者となる団体ごとに、原則としてそれぞれ1人とする。

(技能功労者選考委員会)

第4条 被表彰者の選考の適正を期するため、柳川市技能功労者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

2 選考委員会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 市職員

(2) 市内商工関係団体を代表する者

(3) 市内文化団体を代表する者

(4) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、毎年度委嘱の日から表彰の日までとし、再任を妨げない。

4 委員に欠員が生じたときは、補欠の委員を置くことができる。この場合において、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 選考委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によって定める。

6 委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。

7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

8 選考委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

9 選考委員会は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

10 委員は、この告示に基づく技能功労者の表彰(以下「技能功労者表彰」という。)に関し、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の技能功労者表彰に係る議事に加わることができない。

11 選考委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

12 選考委員会は、選考に際し、学識経験者等に意見を求めることができる。

13 選考委員会は、第2条に規定する表彰の要件を満たし、特に優れていると認められる技能者を、職種ごとに原則としてそれぞれ1人選考するものとし、選考の概要及び結果を市長に報告するものとする。

(欠格事項)

第5条 第2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、技能功労者表彰を受けることができない。

(1) この告示により、既に同一の事績で技能功労者表彰を受けた者

(2) 破産手続開始の決定を受け復権を得ない者

(3) 刑事事件に関して、現に起訴されている者又は刑に処せられた者(刑の消滅があった者を除く。)

(4) 前各号に掲げる者のほか、市長が不適当と認める者

(表彰)

第6条 市長は、被表彰者に対し、表彰状及び記念品を贈呈する。

2 技能功労者表彰は、毎年11月23日前後の市長が定める日に行う。

3 被表彰者が技能功労者表彰を受ける前に死亡した場合は、その遺族に表彰状及び記念品を贈呈する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年7月4日告示第105号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年10月30日告示第47号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

1 調理師

2 菓子製造業

3 豆腐製造業

4 めん類製造業

5 写真業

6 美容師

7 理容師

8 柔道整復師

9 あん摩マッサージ指圧師

10 はり師

11 きゅう師

12 履物製造業

13 紳士服仕立職

14 和裁

15 洗い張り・染物業

16 クリーニング師

17 印章彫刻

18 畳製作

19 左官

20 建具製作

21 寝具製作

22 木型製作

23 看板製作

24 のこぎり目立て

25 とび職

26 屋根ふき工

27 れんが積み・タイル張り工

28 表具師

29 造園工

30 配管工

31 石工

32 大工

33 鉄工

34 電気工事士

35 自転車組立工

36 自動車整備士

37 自動車板金工

38 鋳物工

39 金属研磨工

40 かじ業

41 印刷工

42 たる・おけ製造業

43 粘土かわら製造業

44 製材工

45 水産加工業

46 紙器製造工

47 家具製造業

48 竹工芸

49 板金工

50 ガラス製品工

51 時計修理工

52 貴金属装身具製作

53 洋裁

54 広告美術工

55 フラワー装飾

56 その他市長が認めた職種

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柳川市技能功労者表彰要綱

平成20年7月14日 告示第81号

(令和元年10月30日施行)